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電気・ガス・水道などのメーターの有効期間について(子メーター管理者の皆様へ)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122616 更新日:2022年8月12日更新

 電気、ガス、水道の料金は、その使用量に応じて、請求、支払いがされていますが、この使用量は、計量法に定める検定に合格したメーターによって計量されています。

 電気、ガス、水道メーターは、一般的には供給事業者が顧客の供給場所に設置して、検針を行い、料金を徴収し、また、計量法に定める有効期間が満了するメーターについては、供給事業者が有効期間内に検定済のメーターに取り替えています。

子メーター管理者の皆様へ

 集合住宅や貸ビル、大型店舗等では、これらの建物の所有者・管理者等が、電気、ガス、水道の供給事業者が設置したメーター(親メーター)の使用量により支払った料金を、各室・テナントの使用量に応じて配分するために用いるメーター(子メーター)を所有・設置している場合があります。

 これらの子メーターについても、計量法の検定有効期間が適用され、子メーターの所有者は、それぞれのメーターに応じた検定有効期間が満了する前に、検定済のメーターに取り替えなければならないことになっています。

 メーターは、製造から一定期間を過ぎると、性能に問題が生じる場合があります。メーターの不具合による料金徴収のトラブルを避けるためにも、子メーターの所有・管理者には、適正な子メーター管理による計量法の遵守が求められています。

電気の子メーター管理者の皆様へ(東北地区証明用電気計器対策委員会) [PDFファイル/627KB]

計量法で定めるメーターの有効期間

計量器の種類 有効期間
電気メーター※1 10年
ガスメーター(都市ガス・Lpガス)※2 10年
水道メーター 8年

※1 定格電圧が300Vを超える電気メーターは5年、300V以下でも変流器と共に使用されるものや定格電流が20アンペア又は60アンペアのもの、電子式のものは7年です。
※2 大型ガスメーターは7年です(詳しくは、計量検定所にお問い合わせください。)。

計量法に違反して子メーターを使用した場合の罰則について

 計量法第172条において、「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
 トラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いします。

  ※有効期間を確認する際は、安全に十分気を付けて行ってください。

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