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電気、ガス、水道の料金は、その使用量に応じて、請求、支払いがされていますが、この使用量は、計量法に定める検定に合格したメーターによって計量されています。
電気、ガス、水道メーターは、一般的には供給事業者が顧客の供給場所に設置して、検針を行い、料金を徴収し、また、計量法に定める有効期間が満了するメーターについては、供給事業者が有効期間内に検定済のメーターに取り替えています。
集合住宅や貸ビル、大型店舗等では、これらの建物の所有者・管理者等が、電気、ガス、水道の供給事業者が設置したメーター(親メーター)の使用量により支払った料金を、各室・テナントの使用量に応じて配分するために用いるメーター(子メーター)を所有・設置している場合があります。
これらの子メーターについても、計量法の検定有効期間が適用され、子メーターの所有者は、それぞれのメーターに応じた検定有効期間が満了する前に、検定済のメーターに取り替えなければならないことになっています。
メーターは、製造から一定期間を過ぎると、性能に問題が生じる場合があります。メーターの不具合による料金徴収のトラブルを避けるためにも、子メーターの所有・管理者には、適正な子メーター管理による計量法の遵守が求められています。
電気の子メーター管理者の皆様へ(東北地区証明用電気計器対策委員会) [PDFファイル/627KB]
計量器の種類 | 有効期間 |
---|---|
電気メーター※1 | 10年 |
ガスメーター(都市ガス・Lpガス)※2 | 10年 |
水道メーター | 8年 |
※1 定格電圧が300Vを超える電気メーターは5年、300V以下でも変流器と共に使用されるものや定格電流が20アンペア又は60アンペアのもの、電子式のものは7年です。
※2 大型ガスメーターは7年です(詳しくは、計量検定所にお問い合わせください。)。
計量法第172条において、「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
トラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いします。
※有効期間を確認する際は、安全に十分気を付けて行ってください。
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