臨時食品営業許可申請について
催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて飲食店営業を営む場合に、臨時食品営業許可が必要です。
営業場所
海水浴場、花見会場その他の行楽地又は物産展、農業祭若しくは市街地等における催し物の会場
(新発田保健所では、新発田市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町でおこなう営業について申請できます。)
営業期間
1ヶ月以内
施設基準
営業許可を受けるためには、施設基準を満たした営業施設が必要ですので、事前に保健所にご相談ください。
問い合わせ先はページ下部に記載されています。
提供できる食品
臨時食品営業で提供できる食品は、加熱調理食品及び既製食品の提供に限られます。
*原材料の仕込みは、営業許可を受けた施設又は集団給食施設や公共施設などの調理室でおこなってください。
※以下の場合には、営業許可は不要ですが営業届の提出が必要です。
・野菜、果物、米などの農産物を加工せずに販売
・許可業者(食品営業許可のある固定店舗)が調理・製造し、包装された弁当・菓子・パン等を仕入れてそのまま販売
申請手続き
臨時食品営業許可申請では下記の1、2の手続きが営業予定日の10日前までに必要です。
申請書や記載例はこちらのページからダウンロードできます。
(臨時食品営業許可申請書はNo.9、営業届出書はNo.2をご確認ください。)
1 申請書提出
(方法1) 来所して提出
(方法2) メール・FAX・郵送にて提出
※営業届についてはインターネット(厚生労働省開設の食品衛生申請等システム)による届出も可能です。
2 手数料納付
営業許可申請手数料(4,000円)が必要です。※営業届出書については手数料は発生しません。
(方法1) 保健所にてキャッシュレス決済
ご利用いただける決済方法については、こちらのページをご覧ください。
(方法2) 新潟県電子申請システム<外部リンク>にて電子納付
オンラインにて納付が可能です。
【納付手順】新潟県電子申請システムでの納付案内 [PDFファイル/847KB]
(方法3) 金融機関にて記入式納付書による決済
金融機関で現金にてお支払いいただけます。保健所窓口で納付書を受け取り、金融機関で納付後、納付済証を保健所に提出していただきます。
現地検査
申請者立ち会いで、保健所職員が開催地の現場を確認します。
新発田保健所では原則火曜日と金曜日が検査日です。
時間のご指定はいただけませんが、検査前日の16時30分~17時00分もしくは当日8時30分~9時00分に新発田保健所へお電話をいただくと大体のお時間をお伝えできます。
イベント主催者等による代理の立ち会いも可能です。
支障がなければ、現地検査時に許可書を交付します。
<外部リンク>
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