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【新発田】健康福祉環境部 よくあるお問い合わせ
分野別目次
部全体 | 医薬予防・各種免許 | 動物(犬 又は 猫)保護管理 下越動物保護管理センター(0254-24-0207) |
地域福祉 | 生活衛生 | |
地域保健 | 環境 | 傷病鳥獣(犬、猫等ペット、家畜以外) |
部全体
- 新発田地域振興局健康福祉環境部(新発田保健所、新発田地域福祉事務所)の庁舎の場所と、車での道順、徒歩で新発田駅からの道順を知りたい。
- 駐車場はありますか。
- 窓口の受付日及び時間を知りたい。
- 新発田地域振興局健康福祉環境部の所管区域を知りたい。
- 手数料として貼付する「新潟県収入証紙」と国の「収入印紙」について知りたい。
- 新発田地域振興局健康福祉環境部(新発田保健所、新発田地域福祉事務所)で、収入証紙や収入印紙、切手、はがきを購入できますか。
地域福祉
- 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付について相談したい。
- 身体に障害があり歩行が困難なため、駐車場の確保に苦労していますが、支援制度はありますか。
- 新発田市在住です。生活保護を受けるために必要な手続きについて教えてください。
地域保健
- 精神的な病気(統合失調症、アルコール依存症、うつ病等)や、こころの健康について相談したい。
- 難病の医療費助成を受けたいのですが、手続きについて教えてください。
- 精神障害者の自立支援医療(精神通院医療)について知りたい。
医薬予防・各種免許
- 夜、急に熱を出した等、こどもの急病やケガの夜間の電話相談先を知りたい。
- 大人の急病の夜間の電話相談先を知りたい。
- 休日、夜間に急病になったときの応急医療の受け方を知りたい。
- 自分や家族が受けている、又は以前に受けた医療について相談したい。
- エイズ(HIV)検査・肝炎ウイルス検査・梅毒検査を受けたい。
- 新発田地域振興局健康福祉環境部(新発田保健所)で、健康診断を受けることはできますか。
- 新発田地域振興局健康福祉環境部(新発田保健所)で、予防接種を受けることはできますか。
- 海外に行くのですが、渡航先に応じた必要な予防接種の種類や、その予防接種を受けることができる医療機関名を教えてください。
- 医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、調理師の免許を持っている人が、氏名や本籍地の都道府県が変わったときの手続きを知りたい。
- 医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、調理師の免許証を紛失してしまいました。
- 調理師試験を受けたい。
- 各種免許の手続きは代理人でも行えますか。
生活衛生
- 蜂、シロアリの駆除をしてほしい。
- 井戸水、沢水等の水質検査をしてほしい。
- 食品の放射性物質検査をしてほしい。
- 飲食店を開きたい。
- お祭りやイベント時に臨時的に食品を提供したい。
- 食品を製造して販売したい。
- 食品衛生責任者について教えてください。
- 食品取扱者の検便をしてほしい。
- 理容所・美容所を開設したい。
- 理容、美容の出張業務を行いたい。
- クリーニング店を開設したい。
- 理容師・美容師の免許申請について教えてください。
環境
お問い合わせ詳細
部全体に関するお問い合わせ
Q1. 新発田地域振興局健康福祉環境部(新発田保健所、新発田地域福祉事務所)の庁舎の場所と、車での道順、徒歩で新発田駅からの道順を知りたい。
A1. 新発田地域振興局健康福祉環境部局庁舎(所在地:新発田市豊町3-3-2、グーグルマップ、電話:0254-26-9165、新発田保健所・新発田地域福祉事務所を併置)への道順は下記のとおりです。なお、庁舎内各課の配置の詳細については、新発田地域振興局内の配置図をご覧ください。
県道14号線
新発田市本町、新発田駅前方面から
諏訪神社前の交差点から県道14号線の跨線橋を渡り、豊町交差点から新発田高等学校前を通過して約500メートル進みます。左側角にコンビニエンスストアがある交差点の右側奥に、高いアンテナが目印の新発田地域振庁舎があります。
県道14号線(新発田津川線)赤谷、米倉方面から
県道14号線を新発田市内中心部(新発田高等学校方向)に向かって進みます。右側角にコンビニエンスストアがある交差点の左側手前に、高いアンテナが目印の新発田地域振興局庁舎があります。
新新バイパス 新発田インターから
新発田インターから新発田南バイパスに入り、イオンモール新発田、新発田リハビリセンター病院(旧豊浦病院)を通過して荒町バイパスに直進します。左側角にコンビニエンスストアがある交差点を通過し、次のT字路を「五十公野公園」表示に従って左折します。約1200メートル進むと、県道14号線との交差点手前の右側に、高いアンテナが目印の新発田地域振興局庁舎があります。
新発田駅から徒歩での道順(約20分)
新発田駅正面口(改札口)に向かって左側の地下道より東口に出て、正面の通りを約200メートル直進します。信号機のある交差点から歩行者専用道を約400メートル直進すると大通りに突き当たります。右折し約100メートル進むと、交差点左側奥に、高いアンテナが目印の新発田地域振興局庁舎があります。新発田駅から徒歩での所要時間は約20分です。
当部各課(主な窓口業務)と新発田地域振興局庁舎内の配置
当部各課 | 主な窓口業務 | 庁舎内の配置 |
---|---|---|
地域福祉課 | 母子寡婦福祉資金、生活保護 | 庁舎正面入り口から直進した奥突き当たりの1階 |
地域保健課 | 難病・小児慢性特定疾患医療費の申請、看護職種・栄養士・調理師免許 | |
医薬予防課 | 医療・薬事関係、医療従事者免許 | |
生活衛生課 | 飲食店、理容所、美容所等の営業関係 | 庁舎正面入り口から入って左側 |
環境課 | 狩猟免許、産業廃棄物関係 | 中央棟2階 |
検査課 | 給食従事者、食品営業者等の検便検査 | 中央棟1階向かって右側 |
下越動物保護管理センター(所在地:新発田市奥山新保430、電話:0254-24-0207)
下越動物保護管理センター交通案内をご覧ください。
Q2. 駐車場はありますか。
A2. 来庁者用駐車場は54台分(うち、おもいやり駐車場協力区画は2台分)が庁舎の正面にあります。駐車場入り口は道路に面した両側にあります。なお、駐輪場は庁舎に向かって左側奥にあります。
Q3. 窓口の受付日及び時間を知りたい。
A3. 月曜日から金曜日(祝日、振替休日及び年末年始の閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までです。
Q4. 新発田地域振興局健康福祉環境部の所管区域を知りたい。
A4. 基本とする所管区域は新発田市、阿賀野市、胎内市と聖籠町ですが、下表の広域業務については隣接する区域を加えて所管しています。
広域業務 | 基本とする所管区域 | 加わる所管区域 |
---|---|---|
薬事等監視 |
新発田市 阿賀野市 胎内市 聖籠町 |
村上健康福祉部管内 |
食品安全広域監視 | 村上・新潟・佐渡健康福祉(環境)部管内 | |
動物(犬または猫)保護管理 | 村上健康福祉部管内及び阿賀町 | |
公害防止・廃棄物対策 | 村上・新潟健康福祉部管内 | |
生物及び理化学検査 | 村上・新潟健康福祉部管内 | |
福祉各法の指導監督 | 村上健康福祉部管内 | |
生活保護法業務(市部を除く) | 関川村及び粟島浦村 |
Q5. 手数料として貼付する「新潟県収入証紙」と国の「収入印紙」について知りたい。
A5. 「新潟県収入証紙」と国の「収入印紙」はまったく別のもので納付先が違いますので、お間違えのないようご注意ください(注1)。「新潟県収入証紙」は、新潟県収入証紙を販売する金融機関と団体
に掲載されている金融機関・団体などで販売しています。また、国の「収入印紙」は、郵便局、法務局で全ての種類を販売しており、コンビニエンスストアでも200円など限られた種類のみを取り扱っている場合があります。なお、新発田地域振興局庁舎内1階中央棟左側の県生協新発田売店(ミニストア)では証紙、印紙ともに販売しており、同売店の販売日及び販売時間は祝日、振替休日及び年末年始の閉庁日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(午後1時~2時を除く)です。同店は高額の収入印紙は在庫がない場合もあり、棚卸し等による臨時の閉店もありますのでお電話(0254-23-8624)でご確認ください。
(注1)「当部で申請手続ができる免許の手数料、登録免許税の支払方法は下表のとおりです。
新潟県収入証紙(手数料) | 収入印紙(登録免許税) |
---|---|
県の免許である下記免許の申請書には「新潟県収入証紙」を貼付します。
|
国の免許である下記免許の申請書には国へ納める登録免許税として「収入印紙」を貼付します(注2)。
収入印紙は金額により様々な種類があり、郵便局、法務局で全種類を販売しています。 |
(注2)国の免許資格のうち、臨床工学技師、義肢装具士、歯科技工士、歯科衛生士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師及び言語聴覚士については、当部では新規申請、再交付申請、籍訂正のいずれの受付等もできません。
Q6. 新発田地域振興局健康福祉環境部(新発田保健所、新発田地域福祉事務所)で、収入証紙や収入印紙、切手、はがきを購入できますか。
A6. いずれも当部では購入できません。「新潟県収入証紙」は、新潟県収入証紙を販売する金融機関と団体
に掲載されている金融機関・団体などで販売しています。また、国の「収入印紙」は、郵便局、法務局で全種類を販売しており、コンビニエンスストアでも200円など限られた種類のみを取り扱っている場合があります。なお、新発田地域振興局庁舎内1階中央棟左側の県生協新発田売店(ミニストア)では証紙、印紙、切手、はがきともに販売しており、同売店の販売日及び販売時間は祝日、振替休日及び年末年始の閉庁日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(午後1時~2時を除く)です。同店は高額の収入印紙は在庫がない場合もあり、棚卸し等による臨時の閉店もありますのでお電話(0254-23-8624)でご確認ください。
地域福祉に関するお問い合わせ
Q1. 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付について相談したい。
A1. 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付については当部福祉資金相談窓口(電話:0254-26-9129)にご相談ください。同相談窓口の受付時間は月曜日から金曜日(祝日、振替休日及び年末年始の閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までです。来所での相談を希望される場合は、事前に同相談窓口にご連絡ください。なお、母子・父子・寡婦福祉資金について詳しいことは、県庁ホームページをご覧ください。
Q2. 身体に障害があり歩行が困難なため、駐車場の確保に苦労していますが、支援制度はありますか
A2. 新潟県おもいやり駐車場制度をご利用ください。この制度は、ショッピングセンターなどの障害者用駐車場における健常者による不適正な利用が後を絶たないことから、身体障害者や高齢者、妊産婦などで、歩行が困難又は配慮が必要な方に利用証を交付し、駐車場の利用対象者を明確にすることで、適正な利用を確保することを狙いとしたものです。
申請手続は、当部地域福祉課(電話:0254-26-9129)、県庁障害福祉課(電話:025-280-5211)又はお住まいの市町村の担当課窓口で行っています。詳しくは県庁ホームページをご覧ください。
Q3. 新発田市在住です。生活保護を受けるために必要な手続きについて教えてください。
A3. 利用可能な資産、能力等を活用しても法により定められている最低限度の生活水準を保てない場合は、生活保護を受けることができます。生活保護を受けるためには本人や扶養義務者等からの申請が必要であり、新発田市にお住まいの方は新発田市役所が相談・申請窓口となります。新発田市役所(社会福祉課援護第1係、第2係、ヨリネスしばた2階、電話:0254-28-9226)にお問い合わせください。
当部が所管する他の市町村の生活保護相談・申請窓口は下記のとおりです。
市町村 | 窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
阿賀野市 | 社会福祉課 援護係 | 0250-61-2476 |
胎内市 | 福祉介護課 援護係 | 0254-43-6111 |
村上市 | 福祉課 福祉政策室 | 0254-53-2111 |
聖籠町 関川村 粟島浦村 |
新発田地域振興局健康福祉環境部地域福祉課 (新発田地域福祉事務所) |
0254-26-9127 |
地域保健に関するお問い合わせ
Q1. 精神的な病気(統合失調症、アルコール依存症、うつ病等)や、こころの健康について相談したい。
A1. 当部では精神保健福祉相談員による電話(0254-26-9133)及び来所での相談を受け付けています。来所での相談を希望される場合は事前に当部地域保健課(電話:0254-26-9133)に電話でご予約ください。ご本人が来所できない場合はご家族のみでの相談も可能です。相談は無料で、秘密は固く守られます。なお、下記「新潟県こころの相談ダイヤル」もご利用ください。
電話番号 | 0570-783-025 |
---|---|
受付時間 | 毎日24時間 |
相談 | 無料(※別途通話料がかかります) |
様々な専門相談機関や医療機関もご紹介できます。 |
Q2. 難病の医療費助成を受けたいのですが、手続きについて教えてください。
A2. 医療費助成の対象は指定難病(令和3年11月現在で338疾病)です。ただし、指定難病の患者さんであっても、症状や重症度等によっては医療費助成の対象とならない場合があります。申請に当たっては、まず、かかりつけの医師に相談してください。医療費助成を受けようとする方は、難病指定医が作成した臨床調査個人票を添えて県に申請する必要があります。また、医療費助成の認定を受けた方は、都道府県・指定都市の指定を受けた医療機関等が行う医療に限り、助成を受けることができます。難病の医療費助成についてさらに詳しいことは県庁ホームページをご覧になるか、当部地域保健課(電話:0254-26-9133)にお問い合わせください。
Q3. 精神障害者の自立支援医療(精神通院医療)について知りたい。
A3. 自立支援医療(精神通院医療)は精神疾患の治療のため、医療機関に通院している方が対象です。自立支援医療費支給認定申請書に、指定医療機関の担当医師が作成した診断書(指定様式)、市町村民税の課税証明書、保険証等を添えて、お住まいの市町の担当窓口(下表)に申請してください。なお、市町村民税の課税状況や医療保険の加入状況により、他の書類が必要となる場合があります。
市町 | 担当課・担当係 | 電話番号 |
---|---|---|
新発田市 | 社会福祉課障がい福祉係 | 0254-28-9223 |
阿賀野市 | 民生部社会福祉課障がい福祉係 | 0250-61-2476 |
胎内市 | 福祉介護課障がい福祉係 | 0254-43-6111 |
聖籠町 | 保健福祉課(保健福祉センター内) | 0254-27-6511 |
詳しいことは新潟県自立支援医療費(精神通院医療)支給認定事務処理要領
をご覧になるか、お住いの市町の上記担当窓口にお問い合わせください。
医薬予防・各種免許に関するお問い合わせ
Q1. 夜、急に熱を出した等、こどもの急病やケガの夜間の電話相談先を知りたい。
A1. 県では、夜間にお子さん(15歳未満)の急な病気やケガで困っている方のために夜間の「小児救急医療電話相談(#8000)」を実施しています。また、当部ではあわせて下記のご利用もおすすめしています。
- 「AI救急相談アプリ」~LINEで気軽に救急相談~
- 総務省消防庁全国版救急受診アプリ (愛称「Q助」)<外部リンク>
- 教えてドクター こどもの病気とおうちケア(佐久医師会作成)<外部リンク>
- 救命・救急補助スマートフォンアプリ Mysos<外部リンク>(株式会社アルム作成)
Q2. 大人の急病の夜間の電話相談先を知りたい
A2. 県では、15歳以上で夜間の急な病気やけがで困っている方のために夜間の「救急医療電話相談(#7119)」を実施しています。また、当部ではあわせて下記のご利用もおすすめしています。
- 「AI救急相談アプリ」~LINEで気軽に救急相談~
- 総務省消防庁全国版救急受診アプリ (愛称「Q助」)<外部リンク>
- 救命・救急補助スマートフォンアプリ Mysos(株式会社アルム作成)<外部リンク>
Q3. 休日、夜間に急病になったときの応急医療の受け方を知りたい。
A3. 休日や夜間の急な発熱、体調不良などで受診が必要となり、かかりつけの医療機関が休診の場合は、新発田地区救急診療所(内科、小児科、外科)、新発田地区休日救急歯科診療所、中条地区休日診療所(内科、小児科)で応急医療を受けられます。これらの診療所は専門的・継続的な治療を行う医療機関ではありませんので、日中仕事等で受診できないという理由での受診はお控えください。
これら3つの診療所の曜日別の診療科名など詳しいことは、新発田地域広域事務組合の該当ページ<外部リンク>をご覧ください。また、阿賀野市は市内開業医の協力を得て、在宅当番院制による休日の患者に対する診療を実施しています。この休日診療は急病患者を対象としており、各医療機関で可能な範囲での対応となります。診療当番表など詳しいことは、阿賀野市 休日・夜間の診療機関<外部リンク>をご覧ください。
Q4. 自分や家族が受けている、又は以前に受けた医療について相談したい。
A4. 県では県庁地域医療政策課内に県民医療安全相談窓口を開設しています。この窓口は、電話番号025-280-5781、Fax 025-284-0277、受付時間は月曜日から金曜日(祝日、振替休日及び年末年始の閉庁日を除く。)の午前10時から12時まで及び午後1時から3時までです。また、当部でも、電話(担当:医薬予防課0254-26-9651)や来所による相談に応じています。来所相談は事前に上記電話で予約をお願いします。なお、電話・来所とも相談は匿名でもお受けし、秘密は固く守られます。
Q5. エイズ(HIV)検査・肝炎ウイルス検査・梅毒検査を受けたい。
A5. 当部では平日検査及び夜間検査を実施しています。実施日時については、平日検査は毎週水曜日の午前9時30分と11時の2枠(祝日及び年末年始の閉庁日を除く。)、夜間検査は毎月第2水曜日の午後5時と6時の2枠(祝日及び年末年始の閉庁日を除く。)です。いずれも事前に下記エイズ相談専用電話での予約が必要です。検査は無料・匿名ですが、検査結果証明書の交付を希望される場合は有料となり、また身分証明書の提示が必要となります。なお、県内各保健所のエイズ検査・相談窓口についてはエイズ検査・相談窓口をご覧ください。
エイズ相談専用電話:0254-22-8120 |
電話相談及び検査予約の受付時間は月曜日から金曜日(祝日、振替休日及び年末年始の閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までです。相談は無料、匿名でお受けし、秘密は固く守られます。
Q6. 新発田地域振興局健康福祉環境部(新発田保健所)で、健康診断を受けることはできますか。
A6. 当部では就職、進学等のための健康診断を実施していません。一般の医療機関にお問い合わせください。
Q7. 新発田地域振興局健康福祉環境部(新発田保健所)で、予防接種を受けることはできますか。
A7. 当部では予防接種を実施していません。お住まいの市町村の予防接種担当課又は医療機関にお問い合わせください。
Q8. 海外に行くのですが、渡航先に応じた必要な予防接種の種類や、その予防接種を受けることができる医療機関名を教えてください。
A8. 必要な予防接種や、その予防接種を受けることができる医療機関名については、厚生労働省検疫所Forthホームページ「お役立ち情報」<外部リンク>をご覧ください。
(以下、地域保健課及び環境課所管の免許業務を含む)
Q9. 医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士(以下「医療従事者」と略します。)、保健師、助産師、看護師、准看護師(以下「看護職種」と略します。)、管理栄養士、栄養士、調理師の免許を持っている人が、氏名や本籍地の都道府県が変わったときの手続きを知りたい。
A9. 氏名や本籍地の都道府県に変更があった場合は、変更から30日以内に籍訂正・書換え交付申請を行ってください。なお、変更から30日を過ぎても手続きは可能ですが、遅延理由書の提出が必要となります。
「医療従事者」、「看護職種」は、県内に住所のある方又は県内に就業している方であれば県内のいずれの保健所でも申請が可能です。必要な書類など詳しいことは、「医療従事者」については当部医薬予防課(電話:0254-26-9651)、「看護職種」については当部地域保健課(電話:0254-26-9132)にお問い合わせください。
管理栄養士、栄養士、調理師は、お住まいの市町村を管轄する保健所で申請してください。新発田保健所管内にお住まいの方の管理栄養士、栄養士、調理師免許の籍訂正・書換え交付申請は、当部地域保健課(電話:0254-26-9132)で行ってください。
Q10. 医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士(以下「医療従事者」と略します。)、保健師、助産師、看護師、准看護師(以下「看護職種」と略します。)、管理栄養士、栄養士、調理師の免許証を紛失してしまいました。
A10. 免許証を紛失した場合は、再交付申請を行ってください。
「医療従事者」、「看護職種」は、県内に住所のある方又は県内に就業している方であれば県内のいずれの保健所でも申請が可能です。必要な書類など詳しいことは、「医療従事者」については当部医薬予防課(電話:0254-26-9651)、「看護職種」については当部地域保健課(電話:0254-26-9132)にお問い合わせください。
管理栄養士、栄養士、調理師は、お住まいの市町村を管轄する保健所で申請してください。新発田保健所管内にお住まいの方の管理栄養士、栄養士、調理師免許証の再交付申請は、当部地域保健課(電話:0254-26-9132)で行ってください。
Q11. 調理師試験を受けたい。
A11. 調理師試験は厚生労働大臣指定試験機関である「公益社団法人調理技術技能センター<外部リンク>」が例年秋に実施しています。受験資格として中学校卒業以上、給食施設や飲食店等での調理実務経験2年以上などの条件があります。なお、同試験の受験資格や日程等は、例年4月以降、同法人のホームページと県庁のホームページでご覧いただけます。試験に関するお問い合わせは公益社団法人調理技術技能センター調理師試験担当(住所:〒103-0012東京都中央区日本橋堀留町2-8-5Jaccビル5階、電話:03-3667-1815(平日9時から17時まで)あてにお願いします。
Q12. 各種免許の手続きは代理人でも行えますか。
A12. 原則、本人が手続きを行ってください。やむを得ない事情でご家族等が代理人として手続きを行う場合は、代理人の印鑑を持参の上、窓口で代理人に相違ない旨の確認(運転免許証、パスポート、保険証等による本人確認)を受けてください。さらに、調理師・栄養士・管理栄養士免許を代理受領する際は委任状(様式は任意、参考様式をご覧ください)が必要ですので、事前に必要事項を記入の上、受領される当日に代理人がご持参ください。
生活衛生に関するお問い合わせ
Q1. 蜂、シロアリの駆除をしてほしい。
A1. 当部では、衛生害虫(ハチ、シロアリ等)の駆除は行っておりません。
有料になりますが、駆除については下記の協会をご案内しています。
下記協会会員会社に見積もり等をご確認の上で駆除を依頼されることをお勧めします。
・(一社)新潟県ペストコントロール協会 協会メンバー<外部リンク>
Q2 井戸水、沢水等の水質検査をしてほしい。
A2. 当部では、一般の方の持ち込みによる水質検査は実施していません。
上水道等の給水区域内にお住まいの方には、水道水の利用をおすすめします。
なお、給水区域外にお住まい等の理由により検査が必要な方には、検査機関(有料)を
紹介します。当部生活衛生課(電話:0254-26-9040)にお問い合わせください。
井戸水等を飲用する場合は、定期の水質検査のほかに殺菌機の設置をお願いします。
Q3. 食品の放射性物質検査をしてほしい。
A3. 保健所では行政目的以外の食品の放射性物質検査は実施していません。
平成23年以降実施していた消費者が持ち込む食材の放射性物質検査は令和2年3月31日を
もって終了しました。
Q4. 飲食店を開きたい。
A4. 飲食店の開業には、保健所からの営業許可の取得が必要です。
食品衛生法による施設基準や人的要件(食品衛生責任者)のほかに、他法令(消防法や
建築基準法など)に係る審査や届出が必要な場合があります。
まずは計画の段階で、平面図(間取りと設備の位置)を持参の上、当部生活衛生課
(電話:0254-26-9040)にご相談ください。
Q5. お祭りやイベント時に臨時的に食品を提供したい。
A5. 催し物等に臨時的な施設で食品を提供する場合には、その内容に応じて許可
や届出が必要です。また、提供できる食品には制限がありますので、事前に当部
生活衛生課(電話:0254-26-9040)にご相談ください。
Q6. 食品を製造して販売したい。
A6. 製造する食品ごとに、保健所の食品営業許可や届出が必要になることがあります。
なお、許可等に伴う施設基準も食品ごとに異なります。まずは計画の段階で平面図
(間取りと設備の位置)を持参の上、当部生活衛生課(電話:0254-26-9040)に
ご相談ください。
Q7. 食品衛生責任者について教えてください。
A7. 食品事業者が自主的に施設の衛生管理を進めるために作られた制度で、
許可を受けた食品営業施設には食品衛生責任者の設置が義務付けられています。
食品衛生責任者の資格は、養成講習会の受講(有料)で取得できます。
(調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格のある方は受講が免除されます。)
養成講習会のお申し込みは、新発田地区食品衛生協会(0254-26-7555)までお願いします。
Q8. 食品取扱者の検便をしてほしい。
A8. 当部検査課では、食品を取扱う方の腸内細菌検査(検便)を有料で実施しています。
検査項目は、赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌O157の3つです。
希望される場合は、事前に電話(担当:検査課 0254-22-5124)でご相談ください。
Q9. 理容所・美容所を開設したい。
A9. 理容所、美容所の開設には、保健所への届出が必要です。
まずは計画の段階で、平面図(間取りと設備の位置)を持参の上、当部生活衛生課
(電話:0254-26-9040)にご相談ください。その際、届出方法や施設の構造設備の
基準等をご説明いたします。
Q10. 理容、美容の出張業務を行いたい。
A10. 理容所、美容所以外の場所で業を行う場合は、事前に保健所への届出が必要です。
申請の手続き等は、当部生活衛生課(電話:0254-26-9040)にご相談ください。
Q11. クリーニング店を開設したい。
A11. クリーニング所を開設する場合は、事前に保健所への届出が必要です。
クリーニング業法に基づく構造設備の基準のほかに、他法令(建築基準法、
水質汚濁防止法など)による規制を受ける場合があります。
まずは計画の段階で、平面図(間取りと設備の位置)を持参の上、当部生活衛生課
(電話:0254-26-9040)にご相談ください。
Q12.理容師・美容師の免許申請について教えてください。
A12. 免許の申請は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターで受け付けています。
保健所では受け付けておりませんので、ご注意ください。
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター<外部リンク>サイト内の該当ページをご覧ください。
傷病鳥獣(犬、猫、その他のペット動物、家畜以外)に関するお問い合わせ
「新潟県愛鳥センター紫雲寺さえずりの里」サイトへ
Q 傷ついた野生動物を保護してほしい。
A 県では一部の野生動物(ワシ・フクロウ等の希少動物)を除き、野生動物の保護は行っていません。詳しいことは愛鳥センターで収容を見送る種類 をご覧ください。
また、巣から落ちていた鳥のひなはそのままにしておくようお願いします。詳しくは落ちているヒナを見つけたらをご覧ください。ハクチョウについては「ケガをしているハクチョウを見つけたら」、足環(金属リング)のついている鳥(迷い鳩など)については「足環のついている鳥を見つけたら」もあわせてご覧ください。
以上をご覧いただいてもなおご不明な点については、当部環境センター環境課 (電話:0254-26-9139)にお問い合わせください。
環境に関するお問い合わせ
Q1. 野鳥が死んでいましたが、鳥インフルエンザの心配はないですか。
A1. 野鳥は、寿命や環境の変化、事故など、様々な原因で死亡しますので、野鳥が死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。詳しくは、野鳥が死んでいた場合の注意点をご覧ください。
Q2. 野鳥の死体はどうしたらよいですか。
A2. 前の質問Q1とその答えA1により鳥インフルエンザを疑う必要のない場合は、ビニール袋に入れて、きちんと封をすれば、一般廃棄物として処分することが可能です。ただし、野鳥は様々な細菌や寄生虫を持っていますので、処分する際には素手で触らないように注意してください。もし、素手で触ってしまった場合には、流水で石けんを用いた手洗いをしっかりと行ってください。
Q3. 排水、廃棄物等の悪臭や野焼きの煙で困っています。
A3. 公害の苦情については、まずはお住いの市町村の環境担当課へご相談ください。場合によっては、県が市町村と連携し、又は直接対応します。
市町村 | 環境担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
新発田市 | 環境衛生課 | 0254-28-9120 |
阿賀野市 | 民生部 市民生活課 環境係 | 0250-61-2473 |
胎内市 | 市民生活課 生活環境係 | 0254-43-6111 |
聖籠町 | 生活環境課 | 0254-27-1962 |
村上市 | 環境課 生活環境室 | 0254-53-2111 |
関川村 | 住民税務課 住民環境班 | 0254-64-1471 |
粟島浦村 | 産業振興課 | 0254-55-2111 |
五泉市 | 環境保全課 | 0250-43-3911 |
阿賀町 | 町民生活課 | 0254-92-5761 |
Q4. 事業で出た廃棄物をどのように処理したらよいですか。
A4. 事業活動に伴って生じた廃棄物(産業廃棄物)については、排出した事業者の責任で処理することが必要です。事業者で処理できない場合は、法の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託することができます。なお、県内の(優良)産業廃棄物処理業者の一覧表は県庁ホームページからご覧いただけます。
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