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【魚沼】 狂犬病予防注射は飼い主の義務です

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061789 更新日:2024年3月28日更新

年一回の狂犬病予防注射は必ず受けさせてください

狂犬病予防注射ポスター

 犬の登録をしておくと、狂犬病予防注射の案内通知が届きます。
 狂犬病予防注射は年一回、原則として4月から6月末までに接種することが法律により義務付けられています。

 狂犬病は犬の病気ですが、犬だけでなく人を含め全てのほ乳類に感染します。
 発症すると、ほぼ100%死亡するという恐ろしい病気であり、人がかかる感染症の中で最も致死率が高い病気の一つといえます。
 狂犬病による被害を防ぐため、予防注射の実施が飼い主の義務です。

 魚沼市の狂犬病予防の集合注射日程は、魚沼市HPに載っています。
 狂犬病予防注射は、毎年4月から市町村で行われる定期集合注射会場で受けられます。また、最寄りの動物病院でも受けられます。
 注射を行うと注射済票が交付され、狂犬病予防注射を済ませていることの証明になります。注射済票は首輪に付けておかなければなりません。

魚沼市の関連ページはこちらちからの画像魚沼市の関連ページはこちらから<外部リンク>

犬の登録はどこでできますか?

 生後91日以上の犬を飼育する場合は、犬の登録をしなければなりません。
 犬の登録は、(1)市町村の狂犬病予防担当窓口、(2)動物病院、(3)毎年4月から6月に行われる定期集合注射会場で、注射と一緒に行うことができます。
 魚沼市の担当窓口は、魚沼市生活環境課(電話)025-792-9766です。

 犬の登録をすると、登録番号が記載された金属製で楕円形の鑑札が交付されます。鑑札は犬の首輪などに付けておくことが義務づけられており、迷い犬が発見されると、保健所は鑑札をもとに市町村で犬の所有者を調べて、所有者に連絡することができます。

引越したとき、犬が死亡したとき、手続が必要ですか?

 引越しなどで犬の所在地が変わったり、犬の所有者が変わった場合などで、市町村に登録されている事項を変更するときは、変更届が必要です。
 引越しした場合の変更届は、引越し先の住所地の市町村で行います。変更の届出を忘れていると、毎春の狂犬病予防注射の通知が届かなくなります。
 また、犬が死亡したときも、市町村に死亡の届出を行ってください。

関連リンク

狂犬病予防注射は飼い主の義務です
鑑札と注射済票は忘れずに犬につけてください

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