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浄化槽工事業の登録(更新)・変更

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041600 更新日:2025年3月13日更新

​​浄化槽工事業についての概要は「浄化槽工事業について」をご覧ください。

【重要】令和3年1月1日から、浄化槽工事業関係の申請・届出様式への押印が不要となりました。

※「印」の記載のある様式で作成、又は、押印された書類についても提出していいただいて差し支えありません。)

 

◎収入証紙の廃止に伴い、手数料の納付方法が変わります。

 令和7年3月末日で収入証紙が廃止され、手数料の納付方法が変わります。

 収入証紙廃止後の手数料納付方法について、詳細はこちらをご覧ください。

浄化槽工事業の登録(更新)手続きについて

登録の有効期間と更新(法第21条第2項、第3項、令第1条)

  • 登録の有効期間は5年です。
  • 登録を更新するには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに、申請をしなければなりません。この場合、最初に登録を受けたときと同様の手続きを行います。

【提出書類】 

提出書類 備考
浄化槽工事業登録申請書(別記様式第1号)  
誓約書(別記様式第2号)  
工事登録申請者の調書(別記様式第3号) 法人にあっては役員全員分(注1)
浄化槽設備士の調書(別記様式第4号) 営業所ごとに1人(注2)
浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し  
浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面 (注3)
登記事項証明書【法人の場合】  
工事登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面【個人の場合】 (注3)
事業主・役員・法定代理人の一覧表 県独自様式

(注1)役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
(注2)浄化槽設備士は、浄化槽工事業を営む営業所ごとに置かなければなりません。
   ※「営業所」とは浄化槽工事業を営む営業所のみを指します。
​(注3)住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、住民票の添付を省略できます。(但し、新潟県内に主たる営業所のある業者に限ります。)
 この場合、申請書と共に「別紙様式」を提出頂いたうえで、同システムによる本人確認情報の調査を行うことをご承知おき下さい。(様式は下記リンクをご参照下さい。)

【申請様式】

【手数料】
登録申請には次の手数料がかかります。
登録申請手数料 33,000円
更新登録申請手数料 26,000円​
証紙廃止以後の手数料納付方法について、詳細はこちらをご覧ください。

(書面申請)浄化槽登録申請手数料<外部リンク><外部リンク>

(書面申請)浄化槽更新申請手数料<外部リンク><外部リンク>​

 

 

登録後にご注意いただきたいこと

●建設業許可の取得による登録の失効(法第33条第4項)
 浄化槽工事業の登録業者が「土木工事業」「建築工事業」もしくは「管工事」のいずれかの建設業許可を取得した場合には、登録は効力を失うこととなります。この場合には、速やかに「特例浄化槽工事業者の届出」を行ってください。
 特例浄化槽工事業の届出についてはこちら

●変更の届出(法第25条、令第8条)
 登録申請書の記載事項に変更のあった場合は、変更があった日から30日以内に、変更届出書(様式第7号)及び必要な添付書類を届け出なければなりません。必要な書類は以下のとおりです。

【変更届出 添付書類】

変更事項 添付書類
商号・名称・氏名、住所 登記事項証明書又は住民票抄本(注)
営業所の名称、住所 登記事項証明書
法人の役員の氏名 登記事項証明書
新たに役員となる者がいる場合 登記事項証明書、誓約書(別記様式第2号)、調書(別記様式第3号)、
事業主・役員・法定代理人の一覧表
浄化槽設備士の氏名、浄化槽設備士の
浄化槽設備士免状の交付番号
設備士免状又は設備士証の写し、調書(別記様式第4号)、
住民票抄本(注)

(注)住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、住民票の添付を省略できます。(但し、新潟県内に主たる営業所のある業者に限ります。)
この場合、申請書と共に「別紙様式」を提出頂いたうえで、同システムによる本人確認情報の調査を行うことをご承知おき下さい。​

【変更届出様式】

※その他の留意事項については下記をご覧ください。

浄化槽工事業を廃業する場合

登録業者が浄化槽工事業を廃業する場合は下記の書類をご提出ください。添付書類は不要です。

【廃業届出様式】

 

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