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【上越】大気汚染防止法に関する各種届出書
概要
該当する要件 |
大気汚染防止法に規定する各種施設を設置しようとする時、また、法改正によりすでに設置している施設が法に定める施設となった時、届け出た施設に構造等の変更をしようとする時に必要な届出です。 |
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届出の方法 |
届出書を提出する際は、あらかじめ電話で日時を予約して来所願います。 |
提出部数 |
2部(1部は写しで可) |
備考 |
上越市内に設置する一般粉じん発生施設の届出先は、上越市環境政策課<外部リンク>が窓口となります。 |