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土壌・地下水汚染対策
1 土壌・地下水汚染対策の概要
近年、工場・事業場等からの重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染の問題が顕在化し、汚染事例の判明件数が増加する傾向にあります。
汚染土壌が砂ぼこりになって口や鼻から直接摂取されたり、汚染された地下水を飲用することにより、健康に影響を及ぼすことが懸念されます。
良好で安全な土壌・地下水環境を確保するためには、汚染の未然防止や早期発見に努めることが重要です。
県では、土壌・地下水の汚染の状況を把握するとともに、汚染土壌による健康被害を防止するため、土壌汚染対策法及び新潟県生活環境の保全等に関する条例に基づき対応しています。
土壌・地下水は、いったん汚染されると汚染が長期化し、またその浄化対策も困難なことから、未然防止対策が重要です。一方、汚染が判明した場合は、原因者や土地の所有者等に対し対策措置を適切に講じるよう指導しています。
2 土壌・地下水の現状(調査結果等)
(1) 地下水の水質調査について
水質汚濁防止法第16条第1項の規定に基づき、県内の地下水の水質調査をしています。
(2) 土壌・地下水汚染情報
「(1)地下水の水質測定結果」や事業者が実施した調査で判明した土壌・地下水汚染情報について掲載しています。
(3) 土壌汚染対策法による指定区域
土壌汚染対策法に基づき、土壌の汚染状態が指定基準を超過した区域を指定しています。
指定区域は、健康被害が生ずるおそれの有無などにより、汚染の除去等の措置や土地の形質変更が禁止されるなど制限を受けることになります。
【参考】ダイオキシン類対策特別措置法に係る土壌汚染対策地域はこちら
3 土壌・地下水汚染対策に関する規制概要
土壌・地下水汚染を把握し、人の健康被害を防止するための、土壌汚染対策法及び新潟県生活環境の保全等に関する条例が定められています。
「土壌汚染対策法」では、調査の契機や人の健康被害の防止に関する措置を定めています。
また、新潟県では「新潟県生活環境の保全等に関する条例」を定め、有害物質使用事業者等に対し、有害物質の地下浸透の禁止や事業場の大規模な土地改変時の土壌調査の実施や汚染が確認された場合の周辺環境への影響防止措置の実施を義務づけています。
4 その他(関連リンク等一覧)
- 環境省ホームページ<外部リンク>
- 油汚染対策ガイドライン(環境省)<外部リンク>
- 射撃場に係る鉛汚染調査・対策ガイドライン(環境省)<外部リンク>
- 土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン(財)日本環境協会のページ<外部リンク>
- 土壌汚染対策法に基づく指定支援法人財団法人日本環境協会<外部リンク>
- 旧軍毒ガス弾等の全国フォローアップ調査について