本文
計量検定所の業務紹介
1 正確な計量器の普及
(1)タクシーメーターの装置検査
タクシーメーターが正確か、ローラーの上でタクシーを走らせて検査を行っています。
検査に合格すると検定証印と装置検査証印が付されます。
有効期間 1年
年間約2,900台
(2)水道メーターの検定
各家庭などで使用される水道メーターの検定を行っています。
検定に合格したものには、検定証印が付されます。
有効期間 8年
※新潟県内に製造事業者がないため、現在は行っていません。
(3)燃料油メーターの検定
ガソリンスタンドの燃料油メーターの検定を行っています。
検定に合格したものには、検定証印が付されます。
有効期間 7年(車載型などは5年)
年間約1,800台
(4)「はかり」の検定
取引・証明用のはかりは「検定」を受けた状態で出荷されます。
この出荷時の検定を行っています。
検定に合格したはかりには、検定証印が付されます。
年間約2,700台
2 計量器の性能の維持
(1)「はかり」の定期検査
取引や証明に使用する「はかり」が正確で適正か確認するために2年に1回検査を行っています。
検査に合格したものには、合格シールを貼り付けます。
新潟県では、一般社団法人新潟県計量協会に委託しています。
年間約6,700台
※新潟市、長岡市、上越市で使用される「はかり」は、各市が検査を行っているため、年間台数に含まれていません。
(2)基準器検査
計量器が正確であるかチェックするための基準器の検査をしています。
合格した基準器には、基準器検査証印を付すとともに、基準器検査成績書が発行されます。
有効期間は基準器の器種ごとに定められています。
年間約1,100個
3 計量管理の推進指導
(1)計量器の立入検査
ガス・水道・ガソリン・タクシーメーターの立入検査を行い、有効期間切れや検定証印の脱落など、計量器の不正使用の防止や指導を行っています。
立入検査 年間約80か所
(2)商品量目の立入検査
適正な計量販売を推進するため、スーパーマーケット等に立入検査を行い、正しい計量器の使い方や、食料品などの計量方法について指導を行っています。
立入検査 年間約40か所
(3)事業者への立入検査
特定計量器の製造・修理事業者、計量証明事業者、適正計量管理事業者などの事業者に対して、届出されたとおりに適正な計量管理が実施されているか、検査や調査を行っています。
4 各種事業の届出・登録・指定
- 計量値を記載した証明書を発行する事業者(計量証明事業者)の登録
県内の計量証明事業者数 127 - 計量器を製造・修理・販売する事業者の届出
県内の製造事業者数 44
県内の修理事業者数 94
県内の販売事業者数 758 - 工場や店舗などの事業所で適正に計量管理を行っている事業所(適正計量管理事業所)の指定
県内の適正計量管理事業所数 930
※令和6年3月31日現在
適正計量管理事業所のマーク
5 計量証明検査(環境計量証明検査)
騒音計、振動レベル計、Ph計、大気濃度計の検査を行っています。
検査期間 3年
検査個数 年間約40個
6 計量思想の普及
11月1日は計量記念日、11月を計量強調月間として懸垂幕の掲示と庁舎1階ロビーで計量器などを展示しています。
また、棒はかりづくり教室や計量ゲームを通じて、大勢の子供たちや家族連れに「はかる」を体験していただくイベントを実施しています。