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業務管理体制の整備及び届出について
平成21年5月から「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」が施行され、介護サービス事業を実施する事業者に対し、不正事案の再発防止や介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等に係る業務管理体制の整備が義務付けられるとともに、その内容について、県などの所管する行政機関に対して届け出ることが義務付けられました。
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平成21年5月から「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」が施行され、介護サービス事業を実施する事業者に対し、不正事案の再発防止や介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等に係る業務管理体制の整備が義務付けられるとともに、その内容について、県などの所管する行政機関に対して届け出ることが義務付けられました。