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【下越】よくある質問 Q&A 回答編3(下越動物保護管理センター)
Q12 飼育している犬や猫が飼えなくなりました。子犬や子猫がたくさん生まれてもらい手が見つかりません。どうすればいいですか?
動物を大切に最期まで飼うことは、飼い主としての責任です。どうしても飼い続けることができず、新しい飼い主も見つからない場合に限り、引き取りを行っていますので下越動物保護管理センター(0254-24-0207)にご相談ください。
※飼えなくなったからといって、動物を捨てたり殺したりしてはいけません。動物の遺棄は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、動物の殺傷は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます!
※不幸な命を増やさないために、必ず繁殖制限手術をして飼育してください。
詳しくはこちらをご覧ください。 犬・猫が飼えなくなったときは(引取申請について)
Q13 飼育しているチャボが飼えなくなりました。引き取ってくれませんか?
犬猫以外の動物の引き取りは行っていません。ご自身で新しい飼い主をおさがしください。
Q14 動物保護管理センターで新しい飼い主さがしをしていただけませんか?
当センターでは、個別に新しい飼い主さがしはしておりません。飼い主自らが行っていただくことになります。まずは、友人やご近所、職場などでほしい方をさがしてみてはいかがでしょうか。
Q15 犬や猫が飼いたいのですが、譲ってもらうことはできますか?
下越動物保護管理センターで引き取ったり、迷子になって保護された犬や猫を終生飼育していただける「新しい飼い主さん」に譲渡しています。
譲渡は、「動物の譲渡資格・飼養環境調査票」をセンターに提出(Fax可)いただき、事前に登録された方から順に連絡しています。子犬の保護収容はほとんどありませんので、長期間お待ちいただくことになりますが、成犬や成猫の希望者は非常に少ない状況です。成犬・成猫は子犬・子猫と違い、大きさや性格がすでに決まっており、ご家庭の状況に合った犬・猫を飼うことができます。
Q16 飼っている動物が死んでしまいました。どうすればいいですか?
センターでは動物の死体の引き取りはしておりません。民間の動物霊園やお住まいの市町村にご相談ください。なお、犬が死んでしまった場合は、登録を抹消する必要がありますので、必ずお住まいの市町村に届け出てください。
Q17 道に犬(猫)の死体がある時、どうすれば良いか知りたい。
犬(猫)の死体は法律上「物」として扱われます。路上の障害物の除去等については、各道路管理者(道路ごとに定められた国・県または市町等の道路管理部門、私道の場合はその道路の所有者)に連絡してください。なお、道路管理者に依頼せず発見された方が自ら処分す場合、その死体は一般廃棄物として出すことも出来ます。具体的な出し方、曜日等はお住いの市町のごみカレンダー等をご覧になるか、市役所・町役場の関係部署にお問い合わせください。
- 新発田市環境衛生課生活環境係(電話番号:0254-22-3030)
- 胎内市市民生活課生活環境係(電話番号:0254-43-6111)
- 阿賀野市民生部市民生活課環境係(電話番号:0250-62-2510)
- 聖籠町生活環境課(電話番号:0254-27-2111)
Q18 ペットショップ、ペットホテル、犬の美容室等を始めたいと思いますが、どうすればいいですか?
法律に基づく動物取扱業の登録が必要になります。登録には人的要件と施設的要件が必要です。詳しくは下越動物保護管理センターまでお問い合わせください。
Q19 犬、猫に関する相談・苦情の問い合わせ先を教えてください。
各地域ごとの問い合わせ先は下記を参照してください。
機関名 | 電話番号 | 管轄市町村 |
---|---|---|
新潟県動物愛護センター | 0258--21-5501 | 五泉市、加茂市、三条市、燕市、田上町、弥彦村、長岡市、見附市、小千谷市、出雲崎町、柏崎市、刈羽村、魚沼市、南魚沼市、十日町市、湯沢町、津南町 |
下越動物保護管理センター | 0254-24-0207 | 村上市、関川村、粟島浦村、胎内市、新発田市、阿賀野市、聖籠町、阿賀町 |
上越動物保護管理センター | 025-525-9263 | 上越市、妙高市、糸魚川市 |
佐渡保健所 | 0259-74-3399 | 佐渡市 |
新潟市愛護センター<外部リンク> | 025-288-0017 | 新潟市 |
Q20 怪我を負ったり病気にかかったしている野生鳥獣がいます。どうすればいいですか。
野生鳥獣が怪我を負ったり病気にかかりお困りの場合は下記をご参照ください。
- 野生鳥獣の相談窓口はこちら(新潟県地域機関一覧)
- 野生鳥獣の救護についてはこちら(愛鳥センター紫雲寺さえずりの里~野生鳥獣の救護について~)