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【新発田】社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0697919 更新日:2026年10月27日更新

概要

 平成17年2月22日付け厚生労働省各局長通知(令和5年4月28日付改正)​により、感染症のまん延防止を図るため、同一の感染症により1週間以内に10名以上の有症状者が発生した場合等に、社会福祉施設等から市町村の施設主幹部局及び保健所へ報告をすることとされています。
 感染症の発生予防及びまん延防止に努めていただくとともに、感染症が発生し、報告基準に該当した場合には速やかにご報告ください。

令和5年4月28日こども家庭庁及び厚生労働省通知 「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について [PDFファイル/252KB]​

報告基準

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合 
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が 10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合​

新発田保健所への報告について

 別添報告様式を記入いただいき、下記メールアドレスあて記入済み様式を添付の上、ご報告お願いします。
 また、提出した際には新発田保健所医薬予防課(直通:0254-26-9651)まで一報ください。

感染症報告様式(高齢者障害者福祉施設)ver1.20240520 [Excelファイル/59KB]

感染症報告様式(児童福祉施設)ver1.20240520 [Excelファイル/54KB]
 ※Excelデータのまま提出をお願いします。(PDF化しないこと)

報告先

新発田保健所 医薬予防課 保健予防係

電話:0254-26-9651(直通)

Eメール:ngt111330@pref.niigata.lg.jp

参考資料等

高齢者施設における衛生・感染症について(新潟県)

高齢者施設及び障害者施設で感染症者が発生した場合の対応について(新潟県)

保育園における感染症対策ガイドライン(2018改訂版)/子ども家庭庁(外部サイト)<外部リンク>

インフルエンザ(総合対策)/厚生労働省(外部サイト)<外部リンク>

ノロウイルスに関するQ&A/厚生労働省(外部サイト)<外部リンク>

レジオネラ症に関するQ&A/厚生労働省(外部サイト)<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(自治体・医療機関・福祉施設向け)/厚生労働省(外部サイト)<外部リンク>

介護職のあなたにこれだけは知っておいてほしい”結核のこと”/結核予防会 結核研究所(外部サイト)<外部リンク>

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