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新潟県福祉のまちづくり条例 Q&A(6)
6.事前協議等の手続きについて
Q6-1 整備基準が知りたい(平成23年4月1日掲載平成28年10月1日更新)
Q 具体の整備基準を知りたい。
A 公共的施設を設計する場合には、新潟県福祉のまちづくり条例整備マニュアルを参考に、整備基準に準拠しているかどうかを確認して下さい。
マニュアルは、市町村、県地域振興局建築課、県障害福祉課、県建築住宅課で冊子を無償で配布していますが、余部の有無については事前にお問い合わせ下さい。
確認事項 | 整備マニュアル | もっと詳しく確認したい |
---|---|---|
公共的施設、特定公共的施設に該当しているかどうかの確認 | 第1部 第2項 条例の整備対象施設(5P) |
条例別表第1(109~113P) |
施設の部位ごとの整備基準の確認 | 第2部 第2~6項 整備マニュアル(21~95P) |
施行規則別表第2(113~132P) |
平成28年10月1日の施行規則に対応した施設種別ごとに適用すべき整備基準一覧表[PDFファイル/421KB]
Q6-2 事前協議の流れを確認したい(平成23年4月1日掲載)
Q 事前協議の流れを確認したい。
A 工事に着手する30日前までに、施設の所在地市町村の事前協議窓口へ必要書類を提出する必要があります。手続きの流れは、整備マニュアル第1部第4項事前協議の手続き図(10P)にてご確認下さい。
なお、特定公共的施設の用途の判断、事前協議の対象となる範囲、整備方針の確認等のため、計画段階で事前に相談することをお勧めしています。
Q6-3 事前協議の様式はどこで手に入るか(平成23年4月1日掲載平成28年10月1日更新)
Q 事前協議の様式はどこで手に入りますか。
A 県のホームページから、Microsoft Word等のデータをダウンロードすることが可能です。
Q6-4 事前協議に必要な提出書類を確認したい(平成23年4月1日掲載平成28年10月1日更新)
Q 事前協議で必要となる提出書類を確認したい。
A 必要な書類は以下のとおりです。(施行規則第7条)各2部を施設所在地の市町村へ提出して下さい。
- 第2号様式「特定公共的施設(建築物または建築物以外の施設)新設等(変更)協議書」
- 第1号様式の2(その1)「整備基準適合状況表(建築物、道路、公園、駐車場、旅客施設のいずれか。)」
- 第1号様式の3「用途面積算出表」(複数用途のある複合用途施設でなければ提出は不要)
- 施行規則別表第4に定める図書:建築物においては(1)付近見取図(2)配置図(3)各階平面図(4)構造詳細図(別表第3に記載の「明示すべき事項」を全て記載すること。)
Q6-5 施行規則第1号様式の2の作成単位(平成23年4月1日掲載)
Q 事前協議の際の様式(施行規則第1号様式の2)は、棟別に作成するのでしょうか。
A 1件の事前協議であっても棟別の作成となり(敷地内の主従の関係にある同一用途の建物は1棟と数えるなど、棟の考え方に注意)、複数添付します。
また、1棟内に独立した複数用途が有る場合は用途ごとに作成します。
Q6-6 手続きに手数料は必要か(平成23年4月1日掲載)
Q 事前協議の審査や適合証の交付申請に手数料は必要ですか。
A 福祉のまちづくり条例の事前協議、適合証交付などについては、手数料はかかりません。
Q6-7 事前協議の相談先・提出先(平成23年4月1日掲載)
Q 事前協議の相談・提出先はどこですか。
A 建築物の事前協議の窓口は施設所在地の市町村となります。
建築物以外(道路、公園、駐車場、旅客施設)の事前協議の窓口は県障害福祉課となります。
Q6-8 事前協議の際の「指導・助言」(平成23年4月1日掲載)
Q 事前協議の際の指導及び助言とはどのような意味を持つのですか。
A 事前協議の内容が整備基準に適合していない場合に指導を行います。
その際に整備基準を満たすための方法や設計上の工夫などについて助言を行います。
これらの指導及び助言によって、条例の考え方や整備基準の内容を設計者、事業主のみなさんに理解を深めてもらうことで、公共的施設の整備が進むことを目的としています。
Q6-9 工事完了届、完了検査(平成23年4月1日掲載)
Q 特定公共的施設の工事完了の届出と完了検査はどのように行われるのですか。
A 事前協議をした者は、当該協議に係る工事を完了したときには、速やかに特定公共的施設工事完了届(要綱第3号様式)を提出することになっています。
完了届が提出されると、当該届出に係る特定公共的施設が整備基準に適合しているかどうかについて検査を行うことになっています。
検査は現地において整備基準への適合状況を確認することを原則としていますが、写真等により内容が把握でき、整備基準を満たしていると認められる場合は、現地検査を省略することがあります。
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