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令和6年能登半島地震における被災者住宅の応急修理を支援します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:20240109 更新日:2024年1月9日更新

令和6年能登半島地震による災害で、被災自治体が、被害を受けた住宅の応急修理の救助を行う場合に、既存の国の制度に加えて新設する県独自の制度により上乗せの支援を行います。

1 被災者住宅の応急修理救助制度(概要)

 
 

国制度(救助法に基づく既存制度)

県独自制度(新設)

対象市町村

・災害救助法適用市町村

(14市町)

同 左
対象者

・住家が大規模半壊した方

・住家が中規模半壊、半壊又は準半壊し、自らの資力では応急修理ができない方

※住家が全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能な場合は支援の対象となります

・住家が大規模半壊した方

・住家が中規模半壊、半壊又は準半壊した方

※県単事業は資力制限なし

※住家が全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能な場合は支援の対象となります

費用の限度額

・大規模半壊 70.6万円

・中規模半壊 70.6万円

・半 壊 70.6万円

・準 半 壊 34.3万円

・大規模半壊 100万円

・中規模半壊 50万円

・半 壊 50万円

・準 半 壊 30万円

(国制度に加算)

対象範囲 ・日常生活に必要不可欠な部分
(居室、炊事場、便所等)
・日常生活に必要不可欠な部分
+準じる部分
費用負担 国 2分の1、県 2分の1 県 10分の10

2 その他

 制度の詳細は、県ホームページに掲載しています。

  ↠被災住宅の応急修理について(令和6年能登半島地震)

 申請手続き等は、災害救助法が適用された各市町へお問い合わせください。                                                                                               

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