1 事業目的
複数の要因が重なる深刻な経済状況にある中、人材育成や技能伝承の取組の停滞により技術・技能の研鑽機会が減少する地場産地の状況を踏まえ、地場産業の円滑な事業継承及び持続的発展を図るため、人材育成や技術・技能伝承に資する効果的な取組に対して、その経費の一部を補助します。
なお、本事業における「地場産業」とは、歴史、風土、経営資源等により地域に根ざした中小企業群であって、これらの中小企業群が概ね県内で生産、加工する鉱工業品に係るものとします。
2 補助対象者
新潟県内の商工会議所、商工会、産業支援団体、事業協同組合等、伝統的工芸品産地組合又は地場産地の中小企業者で構成する3者以上の企業グループ
3 補助対象事業
新潟県内の商工団体等が行う、従事者の技術向上や技術習得などの人材育成、地場産地の技術・技能継承につながる効果的な取組
《取組の例示》
・ 外部の専門家を招いて行う従事者に対する技術・技能研修会の開催
・ 従事者を先進企業等へ派遣して行う技術力習得のための研修
・ 技能伝承のために製造工程の映像を外注で作成する取組
・ 新たなビジネス展開(商品開発、異業種連携など)に関する勉強会の開催
※広く一般人を対象とした体験講座や一般的なビジネススキルの向上を図る取組は対象外
4 補助率
2分の1以内
補助限度額は1団体あたり1,000千円以内
※予算の範囲内で調整を行うことがあります。
5 補助事業実施期間
・ 交付決定の日から令和7年3月31日まで
・ 交付決定日より前に着手した事業は対象となりません。
6 申請受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から予算終了まで
7 事業計画の提案方法
事前に実施事業の概要等を連絡願います。その後、事業概要等の聴き取りを行ったうえで、以下の書類を提出していただきます。
●提出書類
(1)「地場産業人材育成・技能伝承支援事業補助金交付要綱」
別記第1号様式の別紙1「地場産業人材育成・技能伝承支援事業 実施計画書」
(2)補助事業の参加事業者に、パートナーシップ構築宣言を行っている事業者がいる場合は、宣言書の写し等
※なお、その他必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。
●提出先
新潟県産業労働部地域産業振興課地場産業・日本酒振興室へ上記提出書類を1部提出(郵送又は持参)してください。
●注意事項
地場産業人材育成・技能伝承支援事業補助金交付要綱第2条により、暴力団、暴力団員及びこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する場合は、本事業に提案、申請できません。
8 実施計画の審査
提出された事業計画書は、外部有識者等で構成される審査会において、採否を決定します。
[審査の視点]
・事業の必要性・産地課題の把握
・取組内容と目的達成のための工夫
・目標成果の内容、達成の可能性
・地場産地内への波及効果
・加点要素
補助事業の参加事業者のうち、パートナーシップ構築宣言※を行っている事業者がいる場合は、審査において一定の点数を加点します。
※パートナーシップ構築宣言を行っている事業者申請時において、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/index.html)において宣言を公表している事業者であること。
9 その他
・補助金の交付決定を受けた場合は、以下の事項の遵守義務が発生します。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合は事前に承認を得ること
イ 事業途中での中止や廃止は、真にやむを得ない場合以外は認められないこと
ウ 事業完了後、決められた期限内に実績報告書を提出すること
エ 事業に係る支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること
・採択事業は事前公表し、事後に報告会を開催します。
詳細は添付ファイルをご覧ください
<外部リンク>
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