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いわゆる低速・小型の自動配送ロボットは、物流業界の人手不足対策や感染症対策等に資するものとして、今後、利用の拡大が期待されています。
これまで全国各地で行われてきた実証実験の結果、大きさと速度が、現在、歩道通行を認められている電動車椅子と同程度のものであれば、一定の安全対策を講じれば、遠操操作により歩行者と同様の通行方法に従って道路を通行させることができるものと認められたところです。
そこで、遠隔操作により道路を通行する車で、最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する低速・小型の自動配送ロボット等を「遠隔操作型小型車」と定義し、歩行者と同様の交通ルール(歩道・路側帯の通行、横断歩道の通行等)を定めるとともに、「遠隔操作型小型車」を運転しようとする者に対し、事前に都道府県公安委員会へ届出することを義務付けた届出制度が創設されたものです。