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初めて猟銃・空気銃を所持しようとする場合は、こちらをご覧ください。
猟銃・空気銃の所持許可証を更新しようとする場合は、こちらをご覧ください。
令和6年度の年少射撃資格講習会は終了しました。
銃刀法の改正により、令和7年3月1日以降、電磁石銃(コイルガン)の所持が原則禁止・許可制になります。
電磁石銃(コイルガン)を持っている方は令和7年8月31日までに、
・所持許可を申請する
・警察署で廃棄をする
・適法に所持することができる方に譲り渡す
のいずれかの対応が必要です。
いずれの措置も取らずに9月1日以降も所持し続けた場合、不法所持となり、
【3年以下の懲役】または【50万円以下の罰金】に処せられます。
詳しくは最寄りの警察署にお問い合わせいただくか、警察庁ホームページをご覧ください(リンクはこちら<外部リンク>)。
最寄りの警察署の生活安全課
又は
新潟県警察本部 生活安全企画課
025-285-0110(代表)