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銃砲等の所持等に関する手続について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016794 更新日:2025年2月18日更新

銃砲等(銃砲・クロスボウ)の所持について

銃砲等の所持許可の概要は、こちらをご覧ください。

猟銃・空気銃の所持許可申請

初めて猟銃・空気銃を所持しようとする場合は、こちらをご覧ください。

猟銃・空気銃の所持許可更新申請

猟銃・空気銃の所持許可証を更新しようとする場合は、こちらをご覧ください。

猟銃等講習会及び技能講習

猟銃等講習会及び技能講習については、こちらをご覧ください。

年少射撃資格講習会

令和6年度の年少射撃資格講習会は終了しました。

クロスボウ所持許可申請・講習会

こちらをご覧ください。

銃砲刀剣類等申請様式

申請等様式は、こちらをご覧ください。

電磁石銃の所持禁止等について

銃刀法の改正により、令和7年3月1日以降、電磁石銃(コイルガン)の所持が原則禁止・許可制になります。

電磁石銃(コイルガン)を持っている方は令和7年8月31日までに、

  ・所持許可を申請する

  ・警察署で廃棄をする

  ・適法に所持することができる方に譲り渡す

のいずれかの対応が必要です。

いずれの措置も取らずに9月1日以降も所持し続けた場合、不法所持となり、

【3年以下の懲役】または【50万円以下の罰金】に処せられます。

詳しくは最寄りの警察署にお問い合わせいただくか、警察庁ホームページをご覧ください(リンクはこちら<外部リンク>)。

問合せ先

最寄りの警察署の生活安全課
又は

新潟県警察本部 生活安全企画課

025-285-0110(代表)