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古物営業等を営む場合は、公安委員会の許可等が必要です。また、許可を得た後に変更等があった場合についても、公安委員会への届出等が必要です。
● 象牙製品等を取引する方は、登録又は届出が必要です。
● 2023年10月1日から消費税の仕入れ税額控除の方式として導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応が必要になります。
● 改正古物営業法が令和2年4月1日に全面施行されました。
● 令和4年3月15日改正銃刀法が施行されることに伴い、クロスボウの取扱いが規制の対象となります。詳しくはこちらへ<外部リンク>。
● 金属類取扱業の皆様へ(千葉県警察からのお知らせ)
千葉県において【千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例】が、令和6年7月19日に公布され、令和7年1月1日に施行されます。
条例施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内において条例で規定された特定金属類を売買等する場合は、千葉県公安委員会の許可が必要となります。
詳しくはこちらへ<外部リンク>
非対面取引における古物商の確認措置については、こちらをご覧ください。
非対面取引(インターネット等)により古物の買受け等を行う場合は、次の問合せ先にお尋ねください。
最寄りの警察署の生活安全課
又は
新潟県警察本部 生活安全企画課
025-285-0110(代表)