ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 各種申請手続 > 古物営業 > 古物営業等に関する申請・届出について

本文

古物営業等に関する申請・届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016775 更新日:2025年3月17日更新

ご利用にあたっての注意事項

  • 必要な申請書をダウンロードしてご利用ください。
  • 提供している申請書類は、そのまま印刷し、必要事項を記入してください。
    なお、提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使いください。感熱紙などは使用しないでください。
  • 掲載している様式はPDF形式で提供しています。ファイルをご覧になるには、Acrobat readerをご利用ください。 
  • 掲載様式は、すべての申請・届出に対応しているものではありません。 
    なお、手続きの詳細については、最寄りの警察署にお問合せください。
  • 電子メール、Fax、郵送による受付は行っていません。   

公安委員会の許可・届出

古物営業等を営む場合は、公安委員会の許可等が必要です。また、許可を得た後に変更等があった場合についても、公安委員会への届出等が必要です。

古物営業法により許可・届出等が必要な営業   

古物営業等について

古物営業等の概要については、こちらをご覧ください。

古物営業等申請様式について

古物営業等申請様式は、こちらをご覧ください。

古物商の許可等申請について

古物商の許可等申請をする場合は、こちらをご覧ください。

仮設店舗の届出をするとき

お知らせ

● 象牙製品等を取引する方は、登録又は届出が必要です。

● 2023年10月1日から消費税の仕入れ税額控除の方式として導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応が必要になります。

● 改正古物営業法が令和2年4月1日に全面施行されました。

● 令和4年3月15日改正銃刀法が施行されることに伴い、クロスボウの取扱いが規制の対象となります。詳しくはこちらへ<外部リンク>

● 金属類取扱業の皆様へ(千葉県警察からのお知らせ)
  千葉県において【千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例】が、令和6年7月19日に公布され、令和7年1月1日に施行されます。
  条例施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内において条例で規定された特定金属類を売買等する場合は、千葉県公安委員会の許可が必要となります。
​  詳しくはこちらへ<外部リンク>

●  特定古物商の皆様へ

   古物である貴金属等の売買を行う者を「特定古物商」といいます。

   特定古物商は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で「特定事業者」に指定されており、事業に際し

    〇 本人特定事項

    〇 取引を行う目的

    〇 当該顧客等が自然人である場合は「職業」

      当該顧客等が法人である場合は「事業内容」

    〇 当該顧客等が法人である場合は「その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項」

を確認し、疑わしい取引(マネーロンダリング、テロ資金供与等)のおそれが認められる場合は、速やかに行政庁に届け出なければならない等の義務が課せられています。

 また、「宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」は こちら <外部リンク>をご覧ください。

犯罪収益移転防止法における古物商・質屋の義務「お知らせ版」

非対面取引における古物商の確認措置について

非対面取引における古物商の確認措置については、こちらをご覧ください。

非対面取引(インターネット等)により古物の買受け等を行う場合は、次の問合せ先にお尋ねください。

問合せ先

最寄りの警察署の生活安全課

又は

新潟県警察本部 生活安全企画課

025-285-0110(代表)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)