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風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合、公安委員会の許可等が必要です。また、許可等を得た後に、変更等があった場合についても、公安委員会への届出等が必要です。
風俗営業等の概要は、こちらをご覧ください。
風俗営業の許可申請の場合は、こちらをご覧ください。
性風俗関連特殊営業の届出をする場合は、こちらをご覧ください。
特定遊興飲食店営業の許可の概要は、こちらをご覧ください。
深夜酒類提供飲食店の届出をする場合は、こちらをご覧ください。
最寄りの警察署の生活安全課
又は
新潟県警察本部 生活安全企画課
025-285-0110(代表)