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駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)に係る型式認定品について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0014524 更新日:2024年5月29日更新

 警察では、自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、駆動補助機付自転車に係る型式認定制度を運用しています。国家公安委員会の型式認定を受けた駆動補助機付自転車は、道路交通法令に規定されている基準に適合したものであり、TSマークを表示することができます。

駆動補助機付自転車については、

  ・アシスト比率等の原動機の基準を満たしていること
  ・アシスト機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと
  ・円滑に停止させる性能を有すること

について試験が行われており、型式認定を受け、「TSマーク」が貼付されている車種は、アシスト比率等の基準を満たしているものであり、

・自転車の交通ルールが適用され、運転免許証は不要 

になります。

TSマーク

 型式認定を受けていない駆動補助機付自転車は、その構造やアシスト比率により、自転車に該当しない場合があります。その場合、一般原動機付自転車や自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可等)が適用されることになりますので、自転車の安全な利用のため、駆動補助機付自転車の型式認定を受けた「TSマーク」が貼付されている駆動補助機付自転車のご利用をお願いします。​

 下記リンク先から駆動補助機付自転車型式認定対象品の検索が可能です。
駆動補助機付自転車に係る型式認定品について:警察庁<外部リンク>
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/katashiki.html<外部リンク>