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この制度は、通り魔殺人事件等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族又は身体に重大な負傷、疾病を受け若しくは障害が残った犯罪被害者の方で、加害者等から十分な賠償を受けることができなかった場合等に、社会の連帯共助の精神に基づき、国が給付金を支給するものです。
給付金の種類は、以下の3種類です。
亡くなられた方のご遺族(法で定められた第一順位遺族の方)に対して給付されるものです。
※ いずれも精神疾患の場合は、入院要件(3日間)の規定が除外されますが、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であったとの医師の証明が必要となります。
*注) 平成30年3月31日以前の犯罪被害にあっては、1年間となります。
身体に障害(国家公安委員会規則に定める障害等級第1級から第14級)が残ってしまった犯罪被害者に対して給付されるものです。
日本国内において行われた、故意に人の生命又は身体を害する行為により、死亡、重傷病又は障害を負った犯罪被害をいいます。
※ 対象とならない犯罪の例
交通事故及び財産犯(空巣・自動車盗等)、詐欺(振り込め詐欺等)等の身体犯以外の犯罪による被害
犯罪被害者が被害を受けた時の年齢、勤労による収入、遺族の人数等に基づいて算定されます。
犯罪被害者の障害の程度、年齢、勤労による収入等に基づいて計算されます。
給付金の申請をしようとする方は、給付金支給裁定申請書に必要な書類(住民票、診断書、医療費領収書等給付金の種類に応じたもの)を添付した上で、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出していただくことになります。申請手続、身体の障害程度等については、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律36号)」及び関係法令により定められています。
給付金は、犯罪被害による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年のいずれかの期間を経過したときは、申請をすることができません。
ただし、上記期間を経過した場合でも、被害者が加害者により長期間身体を拘束される等のやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に申請をすることができます。犯罪によって被害を受けた場合でも、親族間の犯罪又は多少であっても被害者側にも原因(行動・言動等)がある等の不慮の被害でない場合及び関係法令に規定されている減額事由に該当する場合は、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
申請に必要な書類は、給付金の種類によって異なりますので、
申請をお考えの方は、必ず事前にお問い合わせください。
新潟県警察本部 警務課犯罪被害者支援室
〒950-8553
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
025-285-0110