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区 分 | 許認可・届出の種類 | 概 略 | 担当課・係 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)関係 | 建設リサイクル法対象建設工事の届出 | 建築物の解体、新築、増築またはリフォーム等の工事や土木工事等を行う場合は、工事に着手する日の7日前までに届け出が必要です。(工事の規模、内容により不要の場合があります。) |
民間工事:建築課 |
道路法関係 | 道路工事施行承認申請 | 国、県道沿いに乗り入れ口などを設置したり、道路敷を工事する場合には申請が必要です。 | 庶務課 行政第1係 Tel 0258-38-2619 |
道路占用許可申請 | 国、県道に工作物や、物件等を設けて道路を占用する場合には申請が必要です。 | ||
特殊車両通行許可申請 | 車両制限令に定める一定の大きさや重さを超える車(特殊車両)を通行させるときは、道路管理者の許可が必要になります。 | ||
道路の通行規制届出 | 工事等で道路の通行規制を届け出るものです。 | ||
道路幅員証明願 | 申請された土地に接している県管理の国・県道の幅員を証明するものです。陸運支局などに運送事業の経営許可を申請する場合など、車庫の前面道路の幅員に対して、収容する車両が、車両制限令に規定に抵触していないかを確認するものでもあります。 | ||
屋外広告物関係 | 広告物等表示(設置)許可申請 | 看板や広告等を設置したり、壁面に広告物を表示する場合には、小規模なものなどを除き許可が必要です。 | |
河川法関係 | 流水の占用の許可申請 | 河川の流水を占用する場合には、許可が必要です。 | 庶務課 行政第2係 Tel 0258-38-2639 |
河川の土地の占用・工作物の新築等の許可申請 | 河川区域内の土地に工作物を設けたり、土地を占用する場合には、許可が必要です。 | ||
土地の掘削、土石等の採取の許可申請 | 河川区域内の土地を掘削したり、土地の形状を変更又は、土石を採取する場合には、許可が必要です。 | ||
砂防法関係 | 砂防指定地内の行為の許可申請 | 砂防、地すべり、急傾斜地の指定地内で工作物を設けたり、立竹木の伐採、土地の掘削等、現状を変更すること又は、土石の採取をする場合には、許可が必要です。 | |
地すべり防止区域内の行為の許可申請 | |||
急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可申請 | |||
海岸法関係 | 一般公共海岸区域・海岸保全区域の土地の占用の許可申請 | 海岸保全区域内の土地に工作物を設けたり、国有土地を占用する場合には、許可が必要です。 | |
港湾法関係 | 港湾施設及び港湾に隣接する地域の土地・水域の占(使)用の許可申請 | 港湾施設を使用したり、港湾に隣接する地域の土地(公共空地)・水域を占用する場合には許可が必要です。 | |
砂利・岩石・土砂の採取関係 | 砂利・岩石採取認可申請 | 砂利・岩石採取業者が砂利・岩石の採取を行おうとする場合には、認可が必要です。 | |
土採取計画届出 | 土採取業者が土採取を行おうとする場合には届け出が必要です。 | ||
建築基準法関係 | 建築確認申請 | 建築物を建築する場合には、工事に着手する前に建築確認が必要です。(建築地、建築物の用途・構造・規模により建築確認が不要の場合があります。)申請の窓口は市町村役場です。 | 建築課 Tel 0258-38-2625 |
建築士事務所証明関係 | 建築士事務所登録証明 | 建設コンサルタント業務の入札参加資格申請に必要です。 | |
宅地建物取引業法関係 | 宅地建物取引業免許申請及び各種届出 | 宅地建物業を営むためには免許が必要です。 |