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肥料関係事業者向けに肥料制度の見直しに係るオンライン説明会が開催されました。詳細は下記の農林水産省ホームページをご参照ください。
・農林水産省ホームページ(事業者向け肥料制度説明会) <外部リンク>
令和2年12月1日に肥料取締法の一部を改正する法律が施行され、法律の題名が「肥料の品質の確保等に関する法律」に変更されました。この法改正に関係する制度見直しについては、農林水産省のホームページ及び下記リーフレットをご覧ください。
普通肥料は、法律で公定規格が定められており、農林水産大臣の登録が必要な肥料と、都道府県知事の登録が必要な肥料に分けられています。
知事の登録を受ける必要がある普通肥料については、事前に、知事へ登録申請を行う必要があります。 ※知事の登録が必要な普通肥料は、主に「有機質肥料」と「石灰質肥料」です。
公定規格や登録に必要な書類は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(Famic)<外部リンク>のホームページで確認できます。
特殊肥料を生産するためには、事前に、肥料銘柄ごとに知事への届出が必要です。また、届出事項に変更が生じたり、生産をやめた場合も届出が必要です。
詳しくは「特殊肥料生産の手引き [PDFファイル/560KB]」を御覧ください。
肥料を販売するためには、知事への届出が必要です。生産業者であっても、生産した肥料を販売・譲渡する場合には、知事への届出が必要になります。
詳しくは「肥料販売業務の手引き [PDFファイル/186KB]」を御覧ください。
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