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肥料の生産・販売に係る届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055781 更新日:2022年3月31日更新

肥料の品質の確保等に関する法律の施行について

 肥料関係事業者向けに肥料制度の見直しに係るオンライン説明会が開催されました。詳細は下記の農林水産省ホームページをご参照ください。

   ・農林水産省ホームページ(事業者向け肥料制度説明会)
<外部リンク>

 令和2年12月1日に肥料取締法の一部を改正する法律が施行され、法律の題名が「肥料の品質の確保等に関する法律」に変更されました。この法改正に関係する制度見直しについては、農林水産省のホームページ及び下記リーフレットをご覧ください。

肥料の品質の確保等に関する法律に基づく登録・届出について

  • 普通肥料を生産する場合は、事前に、農林水産大臣又は知事の登録が必要です。
  • 特殊肥料を生産する場合は、事前に、知事への届出が必要です。
  • 新潟県内で肥料を販売する場合には、知事への届出が必要です。

普通肥料の生産・登録

 普通肥料は、法律で公定規格が定められており、農林水産大臣の登録が必要な肥料と、都道府県知事の登録が必要な肥料に分けられています。

 知事の登録を受ける必要がある普通肥料については、事前に、知事へ登録申請を行う必要があります。   ※知事の登録が必要な普通肥料は、主に「有機質肥料」と「石灰質肥料」です。

 公定規格や登録に必要な書類は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(Famic)<外部リンク>のホームページで確認できます。

特殊肥料の生産・届出

 特殊肥料を生産するためには、事前に、肥料銘柄ごとに知事への届出が必要です。また、届出事項に変更が生じたり、生産をやめた場合も届出が必要です。

 詳しくは「特殊肥料生産の手引き [PDFファイル/560KB]」を御覧ください。

特殊肥料生産届出関係の様式

肥料の販売に関する手続き

 肥料を販売するためには、知事への届出が必要です。生産業者であっても、生産した肥料を販売・譲渡する場合には、知事への届出が必要になります。

 詳しくは「肥料販売業務の手引き [PDFファイル/186KB]」を御覧ください。

肥料販売業務届出関係の様式

肥料の生産・販売に当たっての留意事項

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