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令和2年12月1日に肥料取締法の一部を改正する法律が施行され、法律の題名が「肥料の品質の確保等に関する法律」に変更されました。この法改正に関係する制度見直しについては、農林水産省のホームページ及び下記リーフレットをご覧ください。
平成30年4月1日から、特殊肥料の生産・肥料販売に係る届出書等の提出先が農林水産部農産園芸課から地域振興局に変わりました。
受付窓口 | 所管する市町村 |
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農業振興部 企画振興課 |
三条市 |
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