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※現在、協力要請は終了しています
令和3年9月3日から令和3年9月16日まで
食品衛生法上の営業許可を取得している以下の施設
(1)接待を伴う飲食店
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗
(2)酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
県内全域
にいがた安心なお店応援プロジェクト認証飲食店以外:午前5時から午後8時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後7時までに限る)
にいがた安心なお店応援プロジェクト認証飲食店:午前5時から午後9時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後8時までに限る)
※営業時間短縮の協力要請に伴う協力金については各市町村にお問い合わせください
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