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※現在、協力要請は終了しています
令和4年2月14日から令和4年3月6日まで
食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(結婚式場、居酒屋、バー、カラオケボックス等を含む)
※宅配・テイクアウトサービスは除く
県内全域
1 時短要請等
(1) 営業時間を5時から20時までとし、酒類の提供を行わないこと(利用者の持込を含む)
ただし、「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」は、(2)を選択することも可能
(2) 営業時間を5時から21時までとし、酒類の提供は20時までに限ること(利用者の持込を含む)
2 人数の制限(上記(1)と(2)共通)
同一グループ同一テーブルでの会食は4人以内とすること
※感染が急速に拡大していることから、ワクチン・検査パッケージ制度の適用、対象者全員検査の実施による
人数制限の緩和は行わない
※よくあるお問い合わせはこちら [PDFファイル/57KB]
※営業時間短縮の協力要請に伴う協力金については各市町村にお問い合わせください
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