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「地域未来投資促進法等を活用した開発における都市計画の基本的な考え方」について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0302687 更新日:2025年8月20日更新

「地域未来投資促進法等を活用した開発における都市計画の基本的な考え方」の策定について

 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(地域未来投資促進法)に基づく地域経済牽引事業及び「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」(農村産業法)に基づく農村地域への産業の導入による新たな開発においては、県及び市町村の都市計画担当、商工担当及び農政担当等、開発に関係する各部局と連携し、都市計画に係る調整を適切かつ円滑に行うことが迅速な開発に資することになります。
 このため、各法令に基づく基本方針等を踏まえ、県として考える都市計画制度の運用上、配慮すべき内容について整理し、令和7年1月29日に開催した第225回新潟県都市計画審議会に意見照会のうえ、「地域未来投資促進法等を活用した開発に係る都市計画の基本的な考え方」として取りまとめ、令和8年4月9日に関係市町村へ通知しました。

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