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新潟県の「景観」は、四季折々の表情を見せる雄大な山々や大河、日本海といった美しい自然を背景に、人々の暮らしと営みの歴史の中で、長い年月をかけて育まれ、受け継がれてきたものです。南北に長く続き、多様な地形や気候を有する県土においては、地域ごとに異なる特徴を有しており、それらが一体となって地域固有の魅力的な景観を形成しています。
新潟県景観計画は、県民が誇りと愛着を持つことができる住みよい地域社会の実現及び県民はもとより本県を訪れる人にとっても魅力ある県土の形成に寄与することを目的として、景観法に基づき、景観計画の区域、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項及びその他の法定事項について定めたものです。
施行日:令和2年12月1日
景観計画で定める事項は下記のとおりです。
1 景観計画区域
2 良好な景観の形成に関する方針
3 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
4 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針
5 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項
6 景観重要公共施設の整備に関する事項等
7 景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項
景観計画の運用に必要な手続き等を定める「新潟県景観条例」、「新潟県景観規則」、「新潟県景観審議会規則」を制定しました。
【新潟県景観計画検討委員会設置要綱(名簿)】 [PDFファイル/559KB]
意見募集期間:令和元年12月17日~令和2年1月7日まで
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