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魚沼地域振興局地域整備部が取り扱う許認可・届出のうち、以下の様式をこのページからダウンロードすることができます。申請書等の作成にご利用ください。
なお、作成した申請書は印刷、押印した上で当部庶務課行政係までご提出ください。
国道(17号を除く)、主要地方道、一般県道上で工事や作業によって、道路通行規制を行う場合【全面通行止、車両通行止、片側交互通行(5日を超える場合)】には、事前に道路管理者へ届け出てください。
火薬類を譲受・消費する場合は申請が必要です。
河川内で次の行為を行う場合は申請が必要です。
砂防指定地内に工作物を設けたり、土地を掘削したりするなどの行為を行う場合は申請が必要です。
地すべり防止区域内に工作物等を設ける場合は申請が必要です。
急傾斜地崩壊危険区域内に工作物等を設ける場合は申請が必要です。
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