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建築工事着手前の諸手続きについて
1.建築物(工作物)の計画・設計に関する手続きについて
(1)建築基準法関係
- 法第43条第2項認定・許可事前協議
- 法第43条第2項認定・許可を受ける際には、事前協議からの手続きをお願いします。(提出先:建設地の市)
- 法第43条第2項認定・許可事前協議書 [Wordファイル/39KB]
- 法第43条第2項認定・許可事前協議書 [PDFファイル/51KB]
- 許認可申請
道路、用途、日影などの制限に関する許可や仮使用認定など、計画上必要な場合は申請してください。(提出先:建設地の市) - 道路位置指定申請
平成28年4月1日より「築造前指定」から「築造後指定」になりました。(提出先:建設地の市) - 確認申請(法第6条関係)
建築物の建築や工作物の築造をしようとするときに申請が必要です。(提出先:建設地の市) - その他申請・届出
確認申請の取下げなどの場合はこちらを御確認ください。
(2)建設リサイクル法関係
分別解体等の計画に関する届出
床面積500平方メートル以上の建築物の新築工事など、対象工事について着手7日前までに届出が必要です。(提出先:建築課(民間分)、庶務課行政係(公共分))
※法令概要、届出対象となる建設工事等はこちらで御確認ください。(土木部技術管理課)
(3)建築物省エネ法関係
- 建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出
延べ床面積300平方メートル以上の建築物を新築等する場合、工事着手の21日前までに省エネ措置の届出が必要です。(提出先:建築課) - 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
新増改築・修繕等の計画が、誘導基準に適合すること等について、所管行政庁の認定を受けると容積率の特例を受けられます。(提出先:建築課) - 建築物のエネルギー消費性能に係る認定
建築物が省エネ基準に適合することについて、所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することが出来ます。(提出先:建築課)
建築物省エネ法については、国土交通省のホームページも御確認ください。(講習会の情報や資料が掲載されています。)<外部リンク>
(4)長期優良住宅法、エコまち法、耐震改修促進法関係
- 長期優良住宅建築等計画の認定
長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画の認定の申請です(各種優遇措置あり)。(提出先:県振興局建築課) - 低炭素建築物新築等計画の認定
省エネ性能の高い「低炭素建築物」の新築等に関する計画認定の申請です(各種優遇措置あり)。(提出先:県振興局建築課) - 耐震改修計画の認定
耐震診断の結果に基づいた耐震改修計画の認定申請です(法令緩和等の特例あり)。(提出先:県振興局建築課)
(5)新潟県福祉のまちづくり条例・バリアフリー法関係
- 福祉のまちづくり条例事前協議
条例規則で定める「特定公共的施設」については新設等の際に事前協議を行い、工事完了時に完了届の提出が必要です。(提出先:建設地の市)
新潟県福祉のまちづくり情報はこちらで御確認ください。(障害福祉課ポータルサイト) - バリアフリー法
関係手続きはこちらで御確認ください。<外部リンク>
2.建築物の解体等に関する手続きについて
(1)建築基準法関係
- 建築物除却届(法第15条)
10平方メートルを超える除却工事を行う場合は、着手前に施工者が届出する必要があります。(提出先:施工地の市) - アスベスト対策
建築資材に含有するアスベストが解体時に飛散することで健康被害を引き起こす恐れがあるため、まずはアスベスト含有調査の実施をお願いします。また、含有が確認された場合には、「除去」・「封じ込め」・「囲い込み」等の対策をお願いします。
(2)建設リサイクル法関係
分別解体等の計画に関する届出
床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事など、対象工事について着手7日前までに届出が必要です。(提出先:県振興局建築課(民間分)、県振興局地域整備部庶務課行政係(公共分))
※法令概要、届出対象となる建設工事等はこちらで御確認ください。(土木部技術管理課)
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