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不法投棄情報ボックス

不法投棄とは
廃棄物処理法では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(第16条)と定め、廃棄物の投棄を禁止しています。
山林や河川など他人の土地や公共の土地に廃棄物を投棄する場合は言うまでもなく、自分の土地であっても、穴を掘って廃棄物を埋めたりすることは不法投棄にあたります。
廃棄物の不法投棄は法で禁止されており、違反すると厳しく罰せられます。【拘禁刑5年以下、罰金1,000万円以下(法人は3億円以下)又はこれらの併科】
不法投棄がもたらす問題
- 自然環境や地域の景観を損ねます。
- 将来にわたって、地下水汚染や悪臭などの環境問題を発生させるおそれがあります。
- 原状回復には、多大な時間や労力、費用がかかります。
県の取組
県では、不法投棄の根絶を目指し、監視体制を強化するなどして、新たな事案の未然防止・早期発見に努めています。
皆様からの不法投棄に係る情報提供についても、お待ちしています。
※不法投棄を発見しても、トラブルに巻き込まれないよう、御自身で対応することは避け、ホットライン等により通報をお願いします。
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