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介護職員等による喀痰吸引等の実施について(第三号研修)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059782 更新日:2024年3月15日更新

介護の現場等におけるたん吸引等のニーズや実態を踏まえ、平成24年4月から、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、一定の研修を受けた介護職員等が、一定の条件の下にたん吸引等の行為を行えるよう法律上の整備がなされました。

喀痰吸引等研修(第三号研修)

喀痰吸引実施までの流れ

喀痰吸引等業務の研修申込み、申請、登録等

(1)基本研修の受講申込み

  令和6年度「基本研修(講義・シミュレーター演習)」の受講申込について

(2)基本研修(現場演習)及び実地研修の受講申込み

  令和6年度「基本研修(現場演習)及び実地研修」の受講申込について

(3)認定特定行為業務従事者認定証の申請・変更・再交付・辞退

(4)事業者の登録・更新・変更・辞退

登録研修機関の登録申請等

登録研修機関(第三号研修)情報

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)情報

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)【特定の者のみを対象】登録状況 [PDFファイル/124KB]

 

【喀痰吸引等研修(第三号研修)】各種申請の電子申請システムの利用開始について

  • 令和6年8月末日で新潟県収入証紙が廃止されることに伴い 、喀痰吸引等研修(第三号研修)関連の申請等の手続きを電子申請に移行します。
  • 電子申請で利用可能な決済手段はクレジットカード、Pay-easy(インターネットバンキング、ATMでの支払い)になります。​
  • 電子決済(クレジットカード決済、ペイジー決済)が利用できない方や、電子申請が利用できない方は、新潟県収入証紙の使用期限である令和7年3月末日まで、従来通り紙媒体で申請してください。

 詳細については、下記リンク先をご参照ください。

 【喀痰吸引等研修】各種申請の電子申請システムの利用開始について

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