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新型コロナウイルス感染症の影響により、業況が悪化している中小企業者への資金繰り支援措置である中小企業信用保険法に基づく信用保証の特例措置(セーフティネット保証5号)の対象業種に、既存の587業種に加え、コンビニエンスストア、通訳業、通訳案内業、労働者派遣業など151業種が追加指定されることとなりました。
対象業種で市町村の認定を受けた中小企業者は、県制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による保証を通常の保証とは別枠で受けることが可能となります。
指定業種 | 全国的に業況の悪化している業種 追加された指定業種一覧 [PDFファイル/197KB] |
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対象者 |
最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している者として、市町村長の認定を受けた中小企業者 ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近 |
保証限度額 | 2億8,000万円 ※通常の保証枠とは別枠 |
保証割合 | 融資額の80%を保証 |
保証料率 | 0.65% |
指定期間 |
令和2年4月1日(水)から令和2年6月30日(火)まで |
令和2年3月13日~令和2年3月31日:316業種(細分類) [PDFファイル/256KB]
令和2年3月6日~令和2年3月31日:40業種(細分類) [PDFファイル/108KB]
令和2年1月1日~令和2年3月31日:152業種(細分類) [PDFファイル/192KB]
令和2年4月1日~令和2年6月30日:587業種(細分類) [PDFファイル/484KB]
新潟県信用保証協会
※金融機関及び新潟県信用保証協会による金融上の審査があります。
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