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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、資金繰りに支障をきたし全国統一の要件による融資を受けた中小企業者のうち、融資を受けてなお売上減少が続いている者に対し、事業の継続を図るため、それに係る利子相当額を応援金として支給します。
※応援金(第2弾)の支給については、新潟県議会令和2年度2月定例会における議決が前提となります。
●以下の要件全てを満たす者が対象です。
(1) 新型コロナウイルス感染症対応資金(県制度融資)を、3年間無利子で3年を超えて借り入れている者
(2) 下記のいずれかの要件を満たす者
(ア) 本応援金を申請する月の連続する直近2か月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、それぞれ前年又は前々年(令和3年2月以降を比較する場合)同月比20%以上減少している者
(イ) 創業等を行い、申請時点で前年比較ができない又は業務拡大等により前年比較が適当でない場合、本応援金を申請する月の連続する直近2か月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、直近2か月を含む創業又は業務拡大等以降全ての月(創業等当月を除く)の平均売上高、もしくは直近2か月を含む創業又は業務拡大等以降全ての月(令和2年4月、5月及び創業等当月を除く)の平均売上高と比較して、それぞれ20%以上減少している者
例 令和2年5月創業で、令和3年2月に申請する場合
・令和3年1月と 令和2年12月の売上高を、令和2年6月~令和3年1月までの平均売上高と比較
※原則申請する月の前月を直近月とし、前月の売上が申請する月内に集計できない場合、申請する月の前々月まで直近月とすることが可能です。
令和3年2月に申請する場合:
・原則令和3年1月と令和2年12月が直近2か月
・令和3年2月中に令和3年1月分が集計できない場合、令和2年12月と11月が直近2か月
(3) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと。
※新型コロナウイルス感染症対応資金についてはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対応資金(県制度融資)借入4年目利子相当額
※ただし、当該資金について既に本応援金の支給を受けている場合、既支給額を差し引いた額
感染症拡大防止のため、融資を受けた金融機関に申請書類を原則郵送により提出し、確認を受けてください(申請書類は金融機関経由で県に送付されます)。
※金融機関の支店所在地についてはこちらから検索できます。
令和3年2月22日(月曜日)~令和3年6月18日(金曜日)
新潟県ホームページよりダウンロードしてください。
申請書類 様式1~2(エクセル版) [Excelファイル/422KB]
申請書類 様式1~2(PDF版) [PDFファイル/714KB]
(1)下記いずれかの売上高減少要件を確認できる書類
・原則、月次試算表(税理士が作成したもの)
・各月の売上高が記載された前年又は前々年の確定申告書の写し(前年又は前々年分のみ)
・事業者が作成した試算表、売上台帳など各月の売上高が分かるもの
※上記書類が準備できない場合
・直近の売上高と対応する前年の売上高を記載する下記書式に、「事実に相違ありません」という表現と申請者の自著又は押印がされたもの
(2)償還予定表等(利率、融資期間、融資37か月目から48か月目の借入残高が確認できるもの)
(3)既に応援金の支給を受けている場合は、「新潟県新型コロナウイルス対策事業継続応援金支給・不支給決定通知書」の写し等、応援金の支給額が確認できる書類
新潟県 事業継続応援金センター
〔受付時間〕午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
〔電話番号〕025-256-8619
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