ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 商工業・産業立地 > 地域産業振興課 > 令和6年度 伝統工芸品産業等持続・強化支援事業の事業提案を募集します

本文

令和6年度 伝統工芸品産業等持続・強化支援事業の事業提案を募集します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0651613 更新日:2024年4月2日更新

1 事業目的

 安価な輸入品の流入による長引く需要の低迷に加え、原材料の高騰等により経営状況の悪化が続く中、県内の伝統工芸品産地や特に規模や市場が小さい産地の維持と持続的な発展を図るため、中小企業者及び中小企業者からなる企業グループ等の提案による効果的な取組等に要する経費の一部を補助します。

2 補助対象者

●伝統工芸品事業者
 伝統工芸品(注1)を製造する中小企業者(注2)又は中小企業者を構成員とする事業協同組合等(注3)や任意団体、企業グループ

●小規模事業者
 事業協同組合等が組織されていない又は組織されてはいるが事業所数が少ないなど、組織力が脆弱な地場産地等の小規模企業者(注4)又は小規模企業者を構成員とする事業協同組合等や任意団体、企業グループ

注1:「伝統工芸品」とは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づき経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品、及び新潟県知事の指定を受けた新潟県伝統工芸品とする。(以下同じ。)
注2:「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条に規定するものとする。(以下同じ。)
注3:「事業協同組合等」とは、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号、第2号、第6号、第7号、第8号に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商工組合とする。(以下同じ。)
注4:小規模企業者とは、中小企業基本法第2条第5項に規定するものとする。(以下同じ。)

3 補助対象事業

 原材料価格の高騰や内需低迷の影響による受注減、価格引下げの圧力等により、経営が悪化している伝統工芸品産地や小規模な産地の中小企業者等が行う産地の維持と持続的発展、経営基盤の維持・強化に向けた効果的な取組

  • 取組事例
    • 産地維持のための人材育成、技能・事業継承、研修(一般を対象とした体験講座や一般的なビジネススキルの向上を図る取組は対象外)
    • 新工程や新技術・商品の研究開発
    • 産地製品のPRや販路維持、流通構造の見直し

 なお、本補助金とは別に、国又は新潟県(公益財団法人にいがた産業創造機構を含む。)から補助金等が支出されている事業は、対象外とします。

4 補助率

(1)伝統工芸品事業者 1/2以内
(2)小規模事業者 1/2以内 
 人材人材育成、技術・技能継承に係る取組に要する経費も1/2以内

5 補助金額

(1)伝統工芸品事業者 1件あたり 1,500千円
(2)小規模事業者   1件あたり 1,000千円
 ただし、予算の範囲内で調整を行うことがあります。

6 補助事業実施期間

 交付決定の日から令和7年3月31日まで
 ただし、やむを得ない事情により、補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合は、着手前に所定の「事前着手届」を提出しなければなりません。当該届出を行った場合は、補助金の交付決定前であっても、届出日以降に発注・契約・支出等を行った事業に要する経費を補助対象とすることができます。

 ※「事前着手届」を提出していない場合、「補助金交付決定通知書」到着前の発注・契約・支出行為は、補助対象外となりますのでご注意ください。また、「事前着手届」を提出した場合であっても、補助金の採択が約束されるものではありません。

7 公募期間

 令和6年4月2日(火曜日)から予算終了まで

8 事業の申請方法

  • 提出書類
    「伝統工芸品産業等持続・強化支援事業補助金交付要綱」に定める
    • 別記第1号様式申請書
    • 別紙1「伝統工芸品産業等持続・強化支援事業 実施計画書」
      ※実施計画書には、様式に沿って、事業実施の必要性、事業に参加する事業者などを記載するとともに、需要拡大に向けたロードマップ、3年間の目標(受注額のほか、事業計画に応じて適宜)を設定してください。
    • (必要に応じて) 補助事業の参加事業者に、パートナーシップ構築宣言を行っている事業者がいる場合は、宣言書の写し等
    • (必要に応じて) 別紙第2号様式事前着手届
  • 提出先
     新潟県産業労働部地域産業振興課地場産業・日本酒振興室へ、上記必要書類を各1部提出(電子メール)してください。
  • 注意事項
     伝統工芸品産業等持続・強化支援事業補助金交付要綱第2条により、暴力団、暴力団員及びこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する場合は、本事業に提案、申請できません。

※お願い
 実施計画書の提出を検討している場合は、事前に事業概要等を新潟県産業労働部地域産業振興課地場産業・日本酒振興室へ連絡くださるようお願いします。

 

9 事業計画の審査

 提出された実施計画書は、外部有識者で構成される審査会において、次の基準により評価及び審査を行います。

  • 基 準
    • 目標(目標受注額、その他期待される成果や効果の内容)
    • 事業の必要性・緊急性・即効性
    • 取組内容と目的達成のための工夫
    • 参加する中小企業者数及び産地内への波及
    • 加点要素

      ・新潟県伝統工芸品を対象とした申請については、審査において一定の考慮を行います。

      ・補助事業の参加事業者のうち、パートナーシップ構築宣言※を行っている事業者の割合に応じて、審査において一定の点数を加点します。

      ※パートナーシップ構築宣言を行っている事業者

      申請時において、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/index.html)において宣言を公表している事業者であること。

10 その他

 補助金の交付決定を受けた場合は、以下の事項の遵守義務が発生します。

  1. 補助事業の内容を変更しようとする場合は事前に承認を得ること。
  2. 事業途中での中止や廃止は、真にやむを得ない場合以外は認められません。
  3. 事業完了(令和7年3月)後、実績報告書を提出すること。
  4. 事業に係る支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
  5. 事業の目標の進捗、達成状況を6ヵ月ごと2年間報告すること。

 なお、採択事業は事後に報告会を開催します。

詳細は添付ファイルをご覧ください

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ