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遠隔操作型小型車の使用者は、当該遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の1週間前までに、通行場所を管轄する公安委員会に対して、下記の必要書類を提出してください。
なお、一定期間、同一の場所において継続的に通行させようとする場合には、一度の届出で構いません。
必要な書類 | 備 考 |
遠隔操作型小型車使用届出書 | 道路交通法施行規則別記様式第1の3の4に規定する書類 |
住民票の写し | 届出をする者が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合 |
旅券等の写し | 届出をする者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合 |
登記事項証明書 | 届出をする者が法人である場合 |
役員の住民票の写し | 届出をする者が法人である場合(当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない場合にあっては旅券等の写し) |
遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面 | 道路交通法施行規則第5条の4第3項第4号に規定する遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査を行うことを目的として設立された一般社団法人等が実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面 |
通行場所付近の見取図 | 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所付近の見取図 |