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特定金属くず買受業に関する届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0029000 更新日:2026年5月25日更新

ご利用にあたっての注意事項

● 必要な書類をダウンロードしてご利用ください

● 届出様式のファイルはWord形式、PDF形式となります。

● 届出様式は改変することなく、そのまま印刷し必要事項を記載してください。

  なお、印刷にはA4版普通紙お使いください

● 届出様式の記載方法は【記載例】をご確認ください

  また【記載例】中に登場する個人・法人・団体等につきましては、【記載例】を作成するに際に想定した架空のものであり、実在するものとは一切関係ありません。

● 届出方法は、作成した届出様式を警察署窓口へ持参するか電子申請(デジタル庁e-Gov経由)のいずれかを選択することができます。

  なお郵送、FAX、電子メール、SNSによる届出は受付けておりません。

● 掲載中の届出様式は、全ての届出に対応しているものではありません。

手続きの詳細については、最寄りの警察署にお問い合わせください。

公安委員会への届出

特定金属くず買受業を営む場合は、営業所ごとに、都道府県公安委員会に届出する必要があります。

また届出後も、既に届出た内容に変更が生じた場合又は営業所を廃止する時は、期限内に都道府県公安委員会に届出する必要があります。

各種届出様式は こちら をクリックしてください。

「特定金属くず」の定義

特定金属くず買受業とは、特定金属くずの買受けを行う営業をいいます。

買受けの対価については一般的に相手方への金銭提供が想定されますが、金銭以外で財産上の利益を提供する場合も、特定金属くずの買受業となります。

特定金属くず買受業には法令により各種義務が課せられています。

義務に違反した場合は、拘禁刑や罰金等の罰則が定められているほか、営業停止等の行政処分の対象となります。

   特定金属くず買受業の義務

届出様式

これから特定金属くず買受業を始める方、新たに営業所を設置される方

   こちら 

届出済みの事項について、変更がある方

   例示 住所が変わった、代表者が変わった、営業所の名称を変更した。など

    こちら 

営業所を廃止する方

    こちら 

おしらせ

届出先及び問合せ先

特定金属くず買受業の届出は、営業所設置場所の管轄警察署の生活安全課になります。

問い合わせにつきましては

 営業所設置場所管轄の警察署 

  又は

 新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課 025-285-0110(代表)