平成22年4月19日(月曜日)から、高齢運転者等に優しい道路交通環境の実現を目指して「高齢運転者等専用駐車区間制度」が始まりました。
概要
高齢運転者等が日常生活において利用する官公庁や福祉施設等の周辺の道路上に設置された高齢運転者等専用駐車区間(以下「専用駐車区間」と言います。)において、高齢運転者等が、あらかじめ届出した普通自動車(軽四輪を含む。)を運転して専用駐車区間に駐車する際、交付された「高齢運転者等標章」(以下「標章」と言います。)を自動車に掲出することによって駐車できる制度です。
法的根拠
- 道路交通法第45条の2
- 道路交通法施行令第14条の5
- 道路交通法施行規則第6条の3の2~5
高齢運転者等とは
普通自動車を運転することができる運転免許を受けている次の運転者です。
- 70歳以上の高齢者(高齢者マーク対象者)
- 聴力が一定の基準に達しない方・肢体不自由の障害がある方(聴覚障害者マーク・身体障害者マークの対象者)
- 妊娠中または出産後8週間以内の方
専用駐車区間に駐車するためには
- 高齢運転者等が、住所地を管轄する警察署に申請し、標章を受けることが必要です。 (この時、使用する普通自動車を特定して申請します。)
- 高齢運転者等は、交付を受けた標章を普通自動車の前面の見えやすい箇所に掲 出することにより、駐車することができます。
標章交付申請に必要なもの
申請1件につき、以下の書類が必要となります。
- 申請用紙
高齢者運転者等標章申請書 1通
- 添付書類
(1) 自動車運転免許証の原本
(2) 自動車検査証の原本又は写し
(3) 妊婦等の場合は、上記1、2の他に母子健康手帳の原本等
駐車できる場所
駐車できる場所は、「標章車専用」の標識が設置されている場所です。
新潟県内の設置場所は、令和2年12月2日現在、9警察署管内に各々1区間(場所)が設置されています。設置場所の詳細は、下記の「設置場所詳細図へ」をクリックしてください。
申請書等の提供
高齢運転者等標章の申請書等は当ホームページからダウンロードできます。
必ず「利用に際しての注意事項」を確認してからご利用ください。なお、申請に利用する場合には、必ず日本産業規格A列4番、白色かつ無地(感熱紙等特殊紙は不可)の用紙に印字してください。
申請書等については、各警察署担当窓口にもありますので、お問い合わせの上ご利用ください。
~利用に際しての注意事項~
- インターネットによる申請は受け付けていません。
申請は住所地を管轄する警察署へ直接提出してください。なお、受付は月曜から金曜(国民の祝・休日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)執務時間内(各警察署担当窓口までお問い合わせください)です。
- 最新の情報をご利用ください。
様式は、制度改正等により変更することがあります。常に最新のデータをご利用ください。
- 申請時の書類に不備があると、訂正をお願いすることがありますので、手続きについての不明な点は、各警察署担当窓口までお問い合わせください。
各警察署への電話番号はここをクリック
<外部リンク>
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