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放置駐車対策

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0014520 更新日:2020年9月23日更新

放置駐車違反の流れ(平成18年6月施行)

 警察官、交通巡視員以外に民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います。運転者の責任追及ができない場合、車両使用者に放置違反金の納付が命じられます。

放置車両の確認と放置車両確認標章の取付

その後の流れ

※「使用者」とは、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配管理する者であり、通常、車検証上の使用者をいい、多くの場合所有者と一致します。

「放置違反金制度は車両の使用者などを対象としています。」

 確認標章が取り付けられた車両について、運転者が反則金を納付しない場合など、その責任が追及できない場合は、その車両の使用者に対して、放置違反金(反則金と同額の金銭)の納付が命ぜられる場合があります。
 また、放置違反金の納付を繰り返し命ぜられた常習違反者に対しては、一定期間、車両の使用を制限する命令がなされます。

※ 「車両の使用者など」とは・・・・・

 法律上は、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する者であり、通常は自動車検査証に記載された使用者と一致することとなります。ただし、法人の使用車両については、自動車検査証の使用者欄に支店名や営業所名が記載されている場合であっても、当該法人が使用者となります。また、割賦販売された車両やリース車両などについては車両の所有者と一致しないこともあります。

「警察署長から委託された民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います。」

 警察官又は交通巡視員以外にも、民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。民間に委託を行う警察署長は、地域の駐車実態や地域住民の要望等を踏まえ、駐車監視員が重点的に活動する場所・時間帯等を定めた「取締り活動ガイドライン」を策定し公表します。

「悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります。」

 短時間の駐車もその反復により交通の安全と円滑に大きな支障を及ぼしうることから、放置駐車違反であることが確認された車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章の取り付け対象とし、良好な駐車秩序の確立を目指すこととしています。

「放置違反金を納付しないと車検を受けられなくなります。」

 放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となるほか、滞納が解消されない限り、車検手続きを完了することができません。

違法駐車取締り活動ガイドラインのページへ

問い合わせ先

新潟県警察本部 交通部交通指導課 駐車対策係
〒950-8553
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
電話番号 025-285-0110