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平成18年6月1日から、各都道府県公安委員会(都道府県警察本部)が放置駐車違反の車両の使用者に放置違反金の納付を命ずる制度(放置違反金制度)がスタートしました。
この命令を受けたにもかかわらず、放置違反金を支払わないまま公安委員会から督促を受けた方は、これを納付しなければ、その命令を受けた自動車の次回の車検(継続検査又は構造等変更検査)を完了することができないこととなりました(道路交通法第51条の7第1項及び第2項=車検拒否制度)。
したがって、放置違反金を滞納されている方は、速やかにこれを納付し、その証明書を車検に際してご提示いただくようお願い申し上げます(納付いただけない場合は、法令の規定により、公安委員会が行う滞納処分の対象となります。)。
納付書をお持ちでない方は、再発行の手続きについてお知らせいたしますので、各都道府県警察本部窓口(納付命令等に対応する都道府県警察)へお問い合わせ下さい。
また、車検業務を円滑に完了するため、自動車整備事業者が皆様の同意を得た上で、皆様及び皆様のお車に関する情報を警察に照会し、必要な確認を行う場合があります。
詳しくは、下記の問合せ先若しくは各都道府県警察本部窓口へお問い合わせください。
皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
新潟県警察本部交通部交通指導課
国土交通省北陸信越運輸局新潟運輸支局
軽自動車検査協会新潟主管事務所
都道府県警察車検拒否制度対応窓口 |
〒950-8553
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県警察本部 交通部交通指導課 駐車対策係
電話 025-285-0110
Fax 025-281-3394