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違反者講習のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0014657 更新日:2022年7月20日更新

 違反点数が3点以下の軽微違反の累積点が6点になった方は、公安委員会の通知をうけた日から1か月以内に「違反者講習」を受けなければなりません。

講習を受けた場合

  • 免許の停止処分はなく、停止処分前歴ともなりません。
  • 次に違反したときに違反者講習の理由となった違反点数は加算されません。

講習を受けない場合

  • 行政処分が課せられ、停止処分者講習を受講できないことから停止期間の短縮もありません。
  • 違反者講習の理由となった違反行為以外に違反行為を行っていた場合、通常の場合より重い停止処分を受ける場合があります。

受付時間

  • 午前8時30分まで会場においでください。

違反者講習の講習内容

  • 運転実技コース~座学・運転適性検査3時間+自動車運転等による指導3時間
    (講習手数料12,500円+通知手数料900円)
  • 社会参加活動コース~座学・運転適性検査3時間+社会参加活動3時間
    (講習手数料 9,050円+通知手数料900円)

※ コース別は受講する人の選択となります。

(社会参加活動)

  1. 積極的に社会奉仕を行う意思のある人を対象としています。
  2. 活動を行う場所は、受ける人の住所地付近の街頭等となります。
  3. 活動は各地区交通安全協会が指定する交通安全に資する活動となります。
  4. 各地区の交通安全協会や社会参加活動を行う場所までの往復などは受講者の責任で行います。
社会参加活動の型 社会参加活動の例
(1)事前体験型
 講習指定日以前の日に社会参加活動を行うもので、終了するのに2日以上かかります。
(2)当日体験型
 講習指定日の午後に社会参加活動を行うもので、1日で講習は終了します。
(1) 街頭における歩行者の安全確保のための通行補助
(2) 交通安全の呼びかけなどの交通安全広報啓発
(3) 交通安全チラシの作成・配布
(4) カーブミラーの清掃
(5) 放置自転車の整理・撤去