受講対象者
次の方は、公安委員会の行う取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験を受験することができません。
- 過去に運転免許の「取消処分」を受けられた方
- 過去に運転免許の「拒否処分」を受けられた方
- 過去に国際運転免許証により6か月を超える期間の「運転禁止処分」
- 免許が失効したため違反行為等を理由とする免許の取消しを受けなかった方
を対象とします。
ただし、当該受講対象者のうち、以下のいずれかに該当する方は、飲酒取消講習の対象となります。
- 運転免許の取消処分に係る累積点数の中に、酒気帯び運転、酒酔い運転又は危険運転致死傷罪でアルコールの影響によるもの(以下「飲酒運転」という。)の法令違反が含まれる方
- 無免許で飲酒運転の法令違反がある方
受講申し込み
運転免許センター、または最寄りの警察署(交通課)へ講習希望者本人が申し込みをしてください。
なお、電話や代理人による申し込み及び指定自動車教習所への直接申し込みはできません。
受付時間
平日(月曜日~金曜日)の9時00分から16時00分 (土・日・祝日・年末年始は受付しておりません)
必要書類
- 写真2枚(6か月以内に撮影した、縦3cm、横2.4cm、無帽、正面上三分身、無背景のもの)
- 本籍地の表示された住民票1通(マイナンバーの記載されていないものを御用意ください。仮運転免許証のある方は不要)
- 仮運転免許証(仮運転免許証を受けている方は必ず持参してください。)
- 運転免許取消処分書
受講手数料
- 運転免許センターで受講される方は、30,550円 を講習当日に納入します。
※令和6年9月1日から納入方法がキャッシュレス決済又は現金決済となりました。
※購入済みの新潟県収入証紙は、令和7年3月31日まで手数料の納付に利用できます(キャッシュレス決済・現金決済との併用不可)。
- 指定自動車教習所で受講する方は、現金で納付していただきます。
講習日・会場
- 申し込みの際、平日に講習日2日間を指定します。
第1日目・・・7時間
第2日目・・・6時間
なお、飲酒取消講習の第2日目については、第1日目を起算日として30日を経過した日以降に実施します。やむを得ずこれにより難い場合は、第1日目を起算日として30日を経過する日に接近した日を指定することとなります。
会場
- 運転免許センター (電話 025-256-1212)
- 上越自動車学校高田教習所 (電話 025-522-1511)
- 関原自動車学校 (電話 0258-46-2126)
- 燕中央自動車学校 (電話 0256-63-4892)
- 新潟中央自動車学校 (電話 025-247-5201)
- 新潟自動車学校 (電話 025-272-5555)
- 新発田自動車学校 (電話 0254-22-3950)
- 中越自動車学校 (電話 0258-22-2336)
- 巻中央自動車学校 (電話 0256-72-3195)
講習内容
日数 |
講習時間 |
講習内容 |
2日間 |
13時間 |
取消処分者講習 |
1日目 |
7時間 |
運転適性・技能面からの安全運転指導 |
2日目 |
6時間 |
危険予知・安全運転のための総合指導 |
飲酒取消講習 |
1日目 |
7時間 |
お酒の飲み方を振り返り、自ら目標設定を行い30日間の生活日記を作成の後、総合指導 |
2日目 |
6時間 |
飲酒行動改善指導と問題意識の醸成 |
* 飲酒取消講習は、講習前に呼気検査を実施します
講習の効果
- 講習が終了すると講習終了証明書が交付されます。終了証明書の有効期間は1年です。
- 欠格期間が終わっている方は、講習終了の翌日から運転免許試験の受験ができます。ただし、土・日・祝日・年末年始の休日は、運転免許の試験はありません。
講習終了証明書の再交付
取消処分者講習終了証明書を亡失・滅失・毀損された方は、再交付を受けることができます。
再交付を受ける場合は、本人が直接受講した講習機関に申請してください。