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特定在留カード等と運転免許証の一体化について(マイナ免許証を保有している外国人の方へ)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0148122 更新日:2026年8月7日更新

特定在留カード等と運転免許証の一体化について​

令和8年6月14日から、在留カード又は特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化された特定在留カード又は特定特別永住者証明書(以下「特定在留カード等」といいます。)の運用が開始されました。特定在留カード等は通常のマイナンバーカードと同様に運転免許証と一体化(マイナ免許証として利用)することができます。

【注意事項】

交付される特定在留カード等には免許情報が引き継がれません。次に該当する場合は注意してください。

(1) マイナ免許証保有者が特定在留カード等に切り替えた場合

(2) マイナ免許証となっている特定在留カード等を保有する者が特定在留カード等を更新した場合

 引き続きマイナ免許証の利用を希望するときには、運転免許センター又は各支所において特定免許情報の記録を受ける必要があります。

 なお、新たな特定在留カード等に免許情報を記録する際には手数料がかかります。

・ マイナ免許証を保有している外国人の方へ/To foreign nationals who hold a Myna driver’s license [PDFファイル/417KB]

 

お問い合わせ先

  「運転免許センター(025-256-1212)」 「運転免許センター長岡支所(0258-22-1050)」

  「運転免許センター上越支所(025-543-3100)」 「運転免許センター佐渡支所(0259-55-0067)」

  平日(月~金、祝日を除く)の午前8時30分から午後4時までの間にお願いします。

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