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【注意】 準中型免許の視力の基準は、大型免許と同等です。 片眼0.5 両眼0.8 深視力検査有り |
普通自動車を運転するときは、前と後ろの定められた位置に聴覚障害者標識を付けることが必要です。
※ 原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転するときには付ける必要はありません。
普通貨物自動車などの後ろが見えない普通自動車を運転する時には、補助ミラーを活用しましょう。
荷物により後ろが見えない普通貨物車などの左右のサイドミラー(ドアミラー)に取り付けることで、自動車の後方の視界を確保することができる鏡のことです。
運転席側の補助ミラーは、内向きに角度を付けることで、自分の車の真後ろの視界を確保することができ、緊急車両などを発見し易くします。また、運転席と反対側の補助ミラーは、外向きに角度を付けることで、運転席と反対側の斜め後方の視界を広げ、サイドミラーの死角にいる自動二輪車などの車両などを発見し易くします。
※ 原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転するときは、補助ミラーを取り付ける必要ありません
補助ミラーは、サイドミラーの角などに取り付けて、本来のサイドミラーの視界の妨げにならないようにしましょう。
二輪車には後方に死角があります! 原動機付き自転車や小型特殊自動車のバックミラーで見える範囲は限られています。 |
必ず自分の目で確認しましょう! 進路変更などをするときは、死角の安全を自分の目で確認しましょう! |
バックミラーのほか、死角を自分の目で確認しましょう! |