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当県は、平成23年に暴力団排除条例を制定・施行しています。
この条例は、暴力団の資金源を遮断し、暴力団を孤立化させ、壊滅・弱体化を図ることを目的としています。
また、暴力団だけでなく、自治体や事業者、県民に対しても暴力団排除のために禁止事項を設けています。
条例に関しては、以下の添付資料を参照としてください。
新潟県内において、暴力団の活動が活発であり、安全で安心なまちづくりを特に強力に推進する必要があると認められる区域を暴力団排除特別強化区域に指定し、同区域内における暴力団員及び特定営業者の禁止事項を設けて規制をしています。
規制に関しては以下の添付資料を参照としてください。
条例に基づき、暴力団員に対する利益供与違反(条例第21条)として勧告した事例について紹介しています。