ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 安全・安心情報 > 組織犯罪対策 > 新潟県暴力団排除条例

本文

新潟県暴力団排除条例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016643 更新日:2024年11月15日更新

新潟県暴力団排除条例について

 当県は、平成23年に暴力団排除条例を制定・施行しています。
 この条例は、暴力団の資金源を遮断し、暴力団を孤立化させ、壊滅・弱体化を図ることを目的としています。
 また、暴力団だけでなく、自治体や事業者、県民に対しても暴力団排除のために禁止事項を設けています。

 条例に関しては、以下の添付資料を参照としてください。

特別強化区域・特定営業者について

 新潟県内において、暴力団の活動が活発であり、安全で安心なまちづくりを特に強力に推進する必要があると認められる区域を暴力団排除特別強化区域に指定し、同区域内における暴力団員及び特定営業者の禁止事項を設けて規制をしています。

 規制に関しては以下の添付資料を参照としてください。

勧告事例について

 条例に基づき、暴力団員に対する利益供与違反(条例第21条)として勧告した事例について紹介しています。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)