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この度、古物営業法(昭和24年法律第108号)及び古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第101号)等が改正され、古物商が、インターネット等を利用して相手方と対面しなくとも、古物の買受け等を行えるようにするため、そのような非対面取引において相手方の真偽を確認するための措置が規定されました。この改正は、平成15年4月1日から施行されました。 具体的な措置の内容は、以下のとおりですので、今後、非対面取引により古物の買受け等を行う場合には、これらの措置をとるようにしてください。
(1) 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること。
法第15条第1項第3号
(2) 相手方から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面の送付を受けること。
規則第15条第3項第1号
(3) 相手方に対して本人限定受取郵便物等を送付して、その到達を確かめること。
規則第15条第3項第2号
(4) 相手方に対して本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
規則第15条第3項第3号
(5) 相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所あてに配達記録郵便物等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
規則第15条第3項第4号
(6) 相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された本人の名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
規則第15条第3項第5号
(7) 相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等のコピーの送付を受け、そこに記載された住所あてに配達記録郵便物等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせて、そのコピーに記載された本人の名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと(そのコピーを取引の記録とともに保存することとする)。
規則第15条第3項第6号
なお、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっている者については、それ以降の取引の際に再度同様の措置をとる必要はなく、
(8) IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめること。
で足りるものとします。
規則第15条第3項第7号
*1 「電子署名」は、認定(外国)認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者)が証明するものでなければなりません。
*2 「到達確認」は、真偽の確認のための措置の一部をなすものであり、これを実施しなければ合法とはなりません。
「到達確認」の方法としては、以下のものがあります。
*3 古物商がこの方法により代金を支払うことを合意したにもかかわらず、実際にはその合意と異なる方法により代金を支払う場合には、改めて真偽の確認のための措置をとることが必要です。
*4 「住民票の写し」とは、市区町村が発行した原本のことであり、その原本をコピーしたものは含まれません。*7の「外国人登録原票の写し」も同様です。
*5「住民票の写し等」とは、住民票の記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の付票の写しが添付されているものに限る。)又は印鑑登録証明書を指します。
*6 「配達記録郵便物等」の「等」には、書留郵便物及び小包郵便物が該当します。宅配便については、配達記録郵便と同様に、配達先の者から受領印をもらう等の取扱いをされるものでなければなりません。したがって、いわゆる宅配ボックスを利用する場合や、配達先の隣人に預けてその受領印をもらう場合は、これに含まれません。
*7 「転送不要」とするとは、差出人等が指定した送付先と異なる場所に送付する取扱いをされないように措置することです。郵便物については、その表面の見やすい所に「転送不要」と記載すれば足ります。
*8 「口座に入金」とは、預貯金口座への振込み、郵便振替口座への払込み、これらの口座への振替を指します。
*9 「運転免許証等」とは、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等相手方の身元を確かめるに足りる資料を指します(古物営業法施行規則第15条第1項参照)。
*10 「コピー」には、デジタルカメラやスキャナによる画像や、これを印刷したものは含まれません。
*11 このコピーは、どの取引において送付を受けたかが分かるように保存しておかなければなりません。
*12 「相手方から住所、氏名、職業及び年齢の申出を受ける」方法は、特段制約がなく、電話、電子メール等任意のもので構いません。
*13 この場合の本人確認は、従来からの対面による措置(法第15条第1項第1号又は第2号)でも、(1)~(7)の措置でも構いません。
*14 「ID・パスワード」とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定する「識別符号」のことです。これは、(i)相手方ごとに違うもの(ID)であって、(ii)その相手方以外に用いることができないようなもの(パスワード)であることが必要です。パスワードについては、連番になっている等容易に第三者が想像できるものは避け、英数字等を無作為に混在させたもの(u98kl2x、bdrgil0など)が望まれます。なお、「ID」とはidentificationの略です。
*15 「ID・パスワードの送信を受ける方法等」の「等」とは、従来からの対面による措置(法第15条第1項第1号又は第2号)又は(1)~(7)の措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法でなければなりません。