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犯罪収益移転防止法における古物商の義務「お知らせ版」

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0014747 更新日:2021年8月25日更新

 平成20年3月1日全面施行となった犯罪による収益の移転防止に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則により、貴金属及び宝石を取り扱う古物商は、同法に規定する「貴金属等取引業者」に該当し、同法に規定する義務を履行しなければなりません。

 詳しくは、警察庁ホームページを確認してください。

 警察庁ホームページ<外部リンク>

※ 問い合わせ先

新潟県警察本部へ問い合わせる場合 警察署へ問い合わせる場合
生活安全部生活安全企画課営業係
電話 025-285-0110(代表)
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課