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平成20年3月1日全面施行となった犯罪による収益の移転防止に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則により、貴金属及び宝石を取り扱う古物商は、同法に規定する「貴金属等取引業者」に該当し、同法に規定する義務を履行しなければなりません。
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