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落とし物をしたとき、あるいは落とし物を拾ったときの警察への届出の流れについてはこちらをご覧ください。
警察庁遺失届情報サイト<外部リンク>
◇落とし物をしたら、すみやかに落とし物をしたと思われる場所の最寄りの警察署、交番・駐在所に届け出てください。電話での届出も受け付けています。
◇警察庁のホームページから電子申請による届出ができます。警察に届けられた落とし物を探すこともできます。
◇落とし物をした場所が、バスや電車の中、あるいはデパートなどの施設内の場合は、バス会社や鉄道会社、デパートなどの施設に直接問い合わせてみてください。
◇携帯電話やクレジットカード類を落とした場合、ご自身で関係機関に連絡して使用停止の手続を行ってください。
◇施設内(バスや電車の中、あるいはデパート等)で落とし物を拾ったときは、すみやかにその場所に勤務する係員や店員に届け出てください。
◇施設以外の路上等で落とし物を拾ったときは、すみやかに拾った場所の最寄りの警察署、交番・駐在所に届け出てください。
◇施設内で拾った場合は24時間以内に、路上等で拾った場合は1週間以内に届出をしないと、お礼をもらう権利や落とし主が判明しなかったとき、落とし物が自分のものになる権利がなくなりますので、注意してください。
施設占有者用の「遺失物管理プログラム」(施設占有者用)最新版のダウンロードはこちら
令和5年中における落とし物の受理状況について掲載してありますので、参考にご覧ください。