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令和6年6月
新潟県警察本部
令和5年度における新潟県留置施設視察委員会の活動状況等について
平成19年6月1日に施行された刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図ることなどを目的とした「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、新潟県留置施設視察委員会条例が制定され、新潟県警察本部に新潟県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)が設置されました。
これは、留置施設の運営について透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するため、留置施設を視察し、その運営に関して意見を述べる警察部外の第三者機関として設置されたものです。
(1) 組織
委員会は、5人の委員で構成され、新潟県公安委員会が任命します。
(2) 任期
委員の任期は1年(6月1日から翌年5月31日まで)で3回に限り再任することができます。
(3) 職務
委員会は、留置施設の視察、被留置者との面接、被留置者から提出された意見・提案書の確認、留置業務管理者(警察署長)から提供される情報などにより、留置施設の運営状況を把握し、留置業務管理者に対して運営に関する意見を述べます。
(1) 会議等の開催
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期 日 |
出席委員 |
内 容 |
任 命 式 |
令和5年6月7日 |
4人 |
新潟県公安委員会から任命 |
第1回会議 |
令和5年6月7日 |
4人 |
年間視察計画の策定等 |
第2回会議 |
令和5年12月5日 |
5人 |
各委員からの視察結果の報告、留置業務管理者に対する意見のとりまとめ等 |
意見交換会 |
令和6年2月14日 |
5人 |
新潟県公安委員会との意見交換を実施 |
第3回会議 |
令和6年2月14日
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5人
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留置業務管理者が講じた措置の報告を受け、本部長による委員会の意見等の公表内容の確認 |
(2) 視察活動
県内の16留置施設に対し、5人の委員が、それぞれ3から4留置施設を視察しました。
(3) 被留置者との面接
視察時に、被留置者5人と面接を行い、意見や要望を聴取しました。
留置施設の運営に関する委員会の意見に対して、留置業務管理者が講じた措置等については、別紙のとおりです。