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ペダル付電動バイクの適正利用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0311870 更新日:2024年5月29日更新

電動式モーター(定格出力が0.60キロワット以下)により走行する「ペダル付電動バイク」(電動で自走する機能を備え、電動のみ又は人力のみによる運転が可能なもので、車体の構造が「一般原動機付自転車」又は「普通自転車」に切り替わるもの及び特定小型原動機付自転車に該当するものを除く。)は、道路交通法上の一般原動機付自転車に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合は、その出力に応じた車両区分に該当します。)

よって、市販されている「駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)」とは全く違う乗り物ですので、ペダル付電動バイクを利用して公道を走行する場合は、以下の法令等を遵守する必要があります。

(1) 運転免許の保有
  道路交通法上の車両区分に応じた免許が必要です。
  (無免許運転~罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

(2) ヘルメットの着用
  ヘルメットの着用が必要です。
  (乗車用ヘルメット着用義務違反)

(3) 車道の通行
  自動車の運転と同様に、歩道を通行することはできません。
  (通行区分違反~罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

(4) 保安基準への適合
  制動装置、前照灯、後写鏡、警音器等の構造や装置について、道路運送車両の保安基準への適合が必要です。
  (整備不良車両運転~罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

(5) 自賠責保険(共済)の契約
  自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険(共済)の契約が必要です。
  (無保険運行~罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

(6) ナンバープレートの取り付け
  標識(ナンバープレート)の取り付け、標識番号(ナンバー)の見やすい表示が必要です。
  (運転者の遵守事項違反~罰則:5万円以下の罰金)

※ 運転者の方へ
  電動式モーターを作動させずに、ペダルを用いて人の力だけで走行する場合も、一般原動機付自転車等の運転に該当します。

※ 販売する方へ
  ペダル付電動バイクを販売する際は、利用者に前記の事項を分かりやすく説明してください。「運転免許がなくても公道を走れる」などと虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合がありますので、注意してください。

※ 啓発チラシはこちら(PDF)

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