本文
平成23年8月1日施行の「新潟県暴力団排除条例」では、
第12条(取引の関係者の確認等)
事業者は、その行う事業に関し、その取引の相手方、その取引の媒介をする者その他の関係者が暴力団員等でないことを確認し、その取引の相手方に対して、契約時において当該相手方が暴力団員等でないことを書面で誓約させるなど暴力団排除のための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結する場合において、契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは、催告することなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。
第13条(不動産の譲渡等をしようとする者等の責務)
県内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものではないことを確認するよう努めるものとする。
2 (省略)
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
(1) 当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
(2) 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、催告することなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができる旨
4 前項第2号に規定する事項を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めるものとする。
不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し、助言その他の措置を講じなければならない。
2 (省略)
と規定しています。
そこで、新潟県警察では、当該契約の当事者双方が合意の上で、一般的な契約や、不動産の譲渡などにおいて、暴力団排除の取組を支援するため、暴力団排除条項や誓約書のモデル条項を当ホームページに掲載します。
業種や使用目的などに応じて適宜修正の上、暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとならないための契約締結に努めるようお願いします。
※ 本条項例は、あくまでもモデルであり、この様式でなければ本条例の要件を満たさないというものではありません。
1 一般的契約条項例 [PDFファイル/50KB]
2 一般的契約条項例(ホテル、旅館) [PDFファイル/82KB]
3 一般的契約条項例(ゴルフ場) [PDFファイル/75KB]
4 誓約書例(ホテル、旅館) [PDFファイル/22KB]
5 誓約書例の解説 [PDFファイル/47KB]
この度、警察庁、国土交通省及び不動産流通4団体((社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)全日本不動産協会、(社)不動産流通経営協会及び(社)日本住宅建設産業協会)では、暴力団排除の実効が挙がるよう検討を重ね、不動産売買、住宅賃貸及び媒介各契約書に係る暴力団排除条項及び暴力団による買受不動産の事務所使用禁止条項等を新たに策定しました。
このモデル条項では、
・あらかじめ契約当事者が反社会的勢力でない旨等を相互に確約すること
・契約後において取引の相手が反社会的勢力であったことが判明した場合や反社会的勢力の事務所等に供された場合に、契約の解除等速やかに反社会的勢力の排除の対応ができること
を規定しています。
特に、不動産売買契約に係るモデル条項では、
不動産の買主が買受不動産を暴力団事務所に供したとして売主が契約を解除する場合、当該買主は売主に対し買受不動産を返還するとともに、違約金(損害賠償)として売買代金の20%及び違約罰(制裁金)として売買代金の80%相当額を支払わなければならない
という画期的かつ効果的な規定が設けられ、売主は、売買代金全額の返還を、違約金及び違約罰の請求権を自働債権として相殺することにより免れることができることとされています。
1 売買契約条項例 [PDFファイル/60KB]
2 媒介契約条項例 [PDFファイル/63KB]
3 賃貸住宅契約条項例 [PDFファイル/65KB]
4 売買契約書のモデル条項例の解説 [PDFファイル/31KB]
社団法人日本建設業団体連合会及び社団法人全国建設業協会は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせ)及び「公共事業等からの暴力団排除の取組について」(平成21年12月暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム決定)等を踏まえ、「暴力団排除条項の参考例(ひな型)」を策定の上、反社会的勢力の排除に向けた取組を推進しています。
「暴力団排除条項の参考例(ひな形)」<参考>
(社)日本建設業団体連合会のホームページから閲覧できます。
http://www.nikkenren.com/about/haijo.html<外部リンク>